○羽曳野市男女共同参画推進条例

平成25年12月27日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」という。)における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 教育関係者 学校教育、社会教育その他の教育活動に携わる者をいう。

(3) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいう。

(4) セクシャル・ハラスメント 職場、学校、地域その他の社会的関係において、他の者に対し、その意に反した性的な言動をすることによりその者の就業環境や学習環境等を害し、又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。

(5) 性的指向 人の恋愛又は性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念をいう。

(6) 性同一性障害 生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有することをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が直接的又は間接的であるかを問わず性別及び性的指向によるあらゆる差別的取扱いを受けないこと、男女が個人としての能力を発揮する機会が確保されること、男女間のあらゆる暴力が根絶されることその他男女の人権が尊重されること。

(2) 性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう配慮されること。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市におけるあらゆる政策並びに民間の団体における方針の立案及び決定に、共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、共に家事、育児、介護その他の家庭生活における活動を協力して担うとともに、職場、学校、地域その他の社会生活における活動を対等に参画し、両立できるよう配慮されること。

(5) 男女が、互いの身体的特徴及び心身の変化について理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項について、互いの意思が尊重され、生涯にわたり健康な生活を営むことができるように配慮すること。

(6) 男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人、先天的に身体上の性別が不明瞭である人その他のあらゆる人の人権についても配慮されること。

(7) 男女共同参画についての取組は、国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際的動向に留意し、協調して行うこと。

(市の責務)

第4条 市は、男女共同参画を主要な政策として位置付け、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画施策」という。)を総合的かつ計画的に策定し、これを実施する責務を有する。

2 市は、男女共同参画を推進するため、あらゆる施策の策定と実施において、男女共同参画社会の実現に配慮しなければならない。

3 市は、男女共同参画の推進に当たり、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民、事業者及び教育関係者(以下「市民等」という。)と協働するものとする。

4 市は、自ら率先して男女共同参画の推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に基づき、社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動を行うに当たり、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 事業者は、事業活動において、男女の職場における対等な参画の機会の確保に努めるとともに、男女が職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動との両立ができる環境の整備に努めなければならない。

3 事業者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

(教育関係者の責務)

第7条 教育関係者は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進を図るための教育を行うよう努めなければならない。

2 教育関係者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

(性別等によるあらゆる差別的取扱いの禁止)

第8条 何人も、社会のあらゆる分野において、直接的又は間接的であるかを問わず性別及び性的指向によるあらゆる差別的取扱いを行ってはならない。

2 何人も、セクシャル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も、配偶者等に対する暴力(身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)を行ってはならない。

4 何人も、性同一性障害を有すること又は先天的に身体上の性別が不明瞭であることにより人権侵害を行ってはならない。

(公衆に表示する情報に関する配慮)

第9条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、男女間のあらゆる暴力及び性の商品化を助長し、又は連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。

(羽曳野市男女共同参画推進プラン)

第10条 市長は、男女共同参画施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画として羽曳野市男女共同参画推進プラン(以下「推進プラン」という。)を定めるものとする。

2 市長は、推進プランの策定に当たっては、あらかじめ第18条に規定する羽曳野市男女共同参画推進審議会の意見を聴くとともに、市民等から意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、推進プランを策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、推進プランの変更について準用する。

5 市長は、毎年度、推進プランの実施状況等を公表しなければならない。

(広報啓発活動)

第11条 市は、男女共同参画に関する理解を深めるため、広報、啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(教育及び学習への支援)

第12条 市は、教育及び学習を通じて男女共同参画に関する理解を深めることができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(調査研究)

第13条 市は、男女共同参画施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。

(積極的改善措置)

第14条 市は、社会のあらゆる分野の活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合には、市民等と協力して積極的改善措置を講ずるものとする。

(意見等への対応)

第15条 市民等は、男女共同参画施策その他の市の実施する施策のうち、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められるものについての意見又は苦情(以下「意見等」という。)がある場合には、市長にその旨を申し出ることができるものとする。

2 市長は、意見等の申し出に対し、男女共同参画社会の実現に資するように適切に対応し、処理するものとする。この場合において、市長は、意見等の処理を行うに当たり必要があると認めるときは、第18条に規定する羽曳野市男女共同参画推進審議会の意見を聴くことができるものとする。

(相談への対応)

第16条 市民等は、性別等によるあらゆる差別的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害する要因により人権が侵害されたとき又はそのおそれがあるときには、市長に相談の申し出をすることができるものとする。この場合において、市長は、相談の申し出に対し関係機関と連携し、適切な対応に努めるものとする。

(推進体制の整備)

第17条 市は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制の整備に努めなければならない。

(男女共同参画推進審議会)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する市長の附属機関として、男女共同参画の推進等に関する事項について調査し、審議するため、羽曳野市男女共同参画推進審議会を置く。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に策定されている羽曳野市男女共同参画推進プラン「第2期はびきのピーチプラン」は、第10条第1項の規定により策定され、公表されたものとみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

[次のよう] 略

(執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)

4 執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)の一部を次のように改正する。

[次のよう] 略

羽曳野市男女共同参画推進条例

平成25年12月27日 条例第35号

(平成26年4月1日施行)