○羽曳野市行政不服審査法施行条例

平成28年3月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(弁明書に添付する書面)

第2条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 羽曳野市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(手数料の額)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項に規定する手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の減免)

第4条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により前条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(準用)

第5条 前2条の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項(他の法令で準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。

(審査会の設置)

第6条 本市に、法第81条第1項に規定する機関として羽曳野市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第8条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第9条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第10条 審査会に、専門の事項について調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第8条第5項及び第6項の規定は、専門委員について準用する。

(報酬及び費用弁償の額並びに支給方法)

第11条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(会議)

第12条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員は、自己又はその親族が関係し、又は関与した事案については、その議事に参与することはできない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、審査会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の特例)

第13条 会長(附則第2項の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。

2 前項の場合において、会議は、委員の半数以上が賛否を表明したことをもって成立し、会議の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 委員の委嘱後最初に開催する会議又は市長の諮問を行うために開催する会議の招集は、第12条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月10日条例第4号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

交付の方法

手数料の金額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1枚 10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1枚 30円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

1枚 10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

1枚 30円

備考

1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番の寸法までのものを用いるものとし、これを超える大きさの用紙を用いた場合の手数料の金額は、実費相当額とする。

羽曳野市行政不服審査法施行条例

平成28年3月28日 条例第22号

(令和3年3月18日施行)