○羽曳野市職員服務規程

平成15年3月31日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例、規則その他別に定めがあるもののほか、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の基本原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等の遵守)

第3条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則、規程等を遵守し、特に職務に関する上司の命令に従わなければならない。

(品位等の保持)

第4条 職員は、清潔な身だしなみを心掛け、応対に際しては、常に相手の立場に立ち、親切、丁寧、公平を旨とし、職員としての品位と責任を念頭におき、公正で均質な行政サービスを行うため、常に自己研さんに努めなければならない。

(職務の公正)

第5条 職員は、職務に関し恣意的に特定の団体又は個人の利益又は不利益となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第6条 職員は、市長の許可を得ないで職務上の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員は、市長の承認を得なければ、公文書を他人に示し、又は写本を与え、若しくは他に持ち出してはならない。

(身分上の請託)

第7条 職員は、昇任、転任その他自己の身分上の取扱いについて、部外の者に援助を要請してはならない。

(勤務時間中の組合活動)

第8条 職員は、勤務時間中において、正当な理由なく組合活動を行ってはならない。

(採用時等の提出等)

第9条 職員に採用された者は、履歴事項等届(様式第1号)その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 職員は、住所、氏名その他身上に関する事項に変更が生じたときは、氏名及び家族変更届(様式第2号)又は住所変更届(様式第3号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(出勤等の手続)

第10条 職員は、出勤したときは直ちに出退勤管理システム(職員の出勤及び退勤に係る状況を情報処理機器を使用して管理する仕組みをいう。以下同じ。)に出勤時刻を入力しなければならない。

2 職員は、定刻に出勤しているにもかかわらず、前項に規定する手続をとることができなかった場合は、出退勤管理システムにその理由を入力することにより、承認権者(羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)別表第1号の2の項において、決裁をする者をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。

3 職員が交通機関の事故等やむを得ない事由により遅参した場合で、出退勤管理システムにその理由を入力することにより承認権者の承認を受けたときは、定刻に出勤したものとみなす。

4 出退勤管理システムがない職場においては、前3項の規定にかかわらず、自ら出勤簿に押印し、又は承認権者の承認を受けるものとする。

(欠勤の手続)

第11条 前条に規定する手続をしない場合又は手続をしても正当な理由がないとして休暇の承認が得られない場合は、欠勤届(様式第4号)により、承認権者に届け出なければならない。

2 承認権者は、前項の規定により欠勤の届出があったときは、速やかにその旨を市長公室人事課長(以下「人事課長」という。)に報告しなければならない。

(勤務時間中の離席等)

第12条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは所属長(羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)その他の組織に関する規程に基づく部、室、課(これらに相当する組織を含む。)又は出先施設の長をいう。以下同じ。)の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとするときはその旨を所属長に届け出るものとし、常に所在を明らかにしておくよう心がけなければならない。

(特殊勤務実績簿の作成及び保管等)

第13条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第446号)第12条の規定により、所属長は、特殊勤務実績簿(様式第5号)を作成し、必要事項を記入して保管しなければならない。

2 所属長は、職員の特殊勤務手当に関する条例第2条に掲げる手当の支給を受ける職員がいるときは、特殊勤務実績報告書(様式第6号)により、その月の翌月の最初の勤務日までに人事課長に報告しなければならない。

(時間外勤務等の命令等)

第14条 時間外勤務等命令権者(羽曳野市事務決裁規程別表第1号の3の項において、決裁をする者をいう。以下同じ。)が職員に羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する時間外勤務又は条例第10条第1項に掲げる休日の勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命ずる場合は、超過(休日)勤務命令簿兼振替等命令(代休日指定)簿(様式第7号)(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあっては、超過(休日)勤務命令簿兼振替等命令(代休日指定)簿(様式第7号の2))により行うものとする。

2 時間外勤務等命令権者が職員に時間外勤務等を命ずる場合で、あらかじめ羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年羽曳野市規則第5号。以下「規則」という。)第5条に規定する週休日の振替等又は規則第21条に規定する代休日の指定(以下「週休日等の変更」という。)を行うことができるときは、あらかじめ週休日等の変更を行った後に行うものとする。ただし、同条第2項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出が代休日の指定前に行われた場合は、この限りでない。

3 職員は、時間外勤務等命令権者が前項に規定する週休日等の変更を行った場合は、その旨を出退勤管理システムに入力しなければならない。

4 所属長は、その月の時間外勤務等の実績について、超過勤務実績報告書(様式第8号)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、超過勤務実績報告書(様式第8号の2))により、当該月の翌月の最初の勤務日までに人事課長に報告しなければならない。

5 所属長は、前項の規定により人事課長に報告した事項を修正する場合は、速やかに超過勤務修正報告書(様式第9号)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、超過勤務修正報告書(様式第9号の2))により、人事課長に報告しなければならない。

(超勤代休時間の報告)

第15条 所属長は、時間外勤務等命令権者が職員の超勤代休時間(条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間をいう。次項において同じ。)を指定した場合は、速やかに超勤代休時間指定報告書(様式第10号)により、人事課長に報告しなければならない。

2 所属長は、時間外勤務等命令権者が職員の超勤代休時間を修正した場合は、速やかに超勤代休時間修正報告書(様式第11号)により、人事課長に報告しなければならない。

(深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求)

第16条 条例第8条の3第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)及び同条第5項に規定する請求は、深夜勤務制限請求書・時間外勤務制限請求書(様式第12号)により行うものとする。

2 規則第12条第3項第14条第3項第16条第3項及び第18条第3項に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第13号)により行うものとする。

(管理職員特別勤務実績簿の作成及び保管等)

第17条 所属長は、職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成12年羽曳野市規則第55号)第2条に規定する事務に従事した職員について、管理職員特別勤務実績簿(様式第14号)を作成し、必要事項を記入して保管しなければならない。

2 所属長は、前項の職員がいるときは、管理職員特別勤務実績報告書(様式第15号)により、その月の翌月の最初の勤務日までに人事課長に報告しなければならない。

(旅行の命令等)

第18条 旅行命令権者(羽曳野市事務決裁規程別表第1号の1の項において、決裁をする者をいう。以下同じ。)が公務のため職員に出張を命ずる場合は出張命令簿(様式第16号)、赴任を命ずる場合は赴任命令簿(様式第16号の2)により行うものとする。

2 職員は、旅行中次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに旅行命令権者の指示を受けなければならない。

(1) 用務の都合によって旅行先又は日程を変更する必要が生じたとき。

(2) 病気その他の事故又は天災地変等のために旅行を継続することができないとき。

3 出張をした職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第17号)により、旅行命令権者に復命しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(事務引継)

第19条 職員が退職するとき、又は休職、転任等の異動を命ぜられたときは、速やかに担任事務の懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

(年次有給休暇の手続)

第20条 年次有給休暇の届出は、あらかじめその期間を出退勤管理システムに入力し、承認権者に行わなければならない。ただし、あらかじめ届け出る時間的余裕がないときは、事後速やかに行わなければならない。

2 出退勤管理システムがない職場においては、前項の規定にかかわらず、年次有給休暇届(様式第18号)により、承認権者に行わなければならない。

3 承認権者が条例第13条第3項ただし書に規定する場合に該当すると認める場合を除き、前2項の規定による年次有給休暇は、承認されたものとみなす。

(病気休暇の手続)

第21条 病気休暇の承認の申請は、あらかじめその病名、発症の時期、期間及び症状を病気休暇願(様式第19号)により、医師の診断書その他勤務しない事由を証明する書面を添えて、承認権者に行わなければならない。ただし、あらかじめ承認を受ける時間的余裕がないときは、事後速やかに申請を行わなければならない。

2 承認権者は、病気休暇の承認をしたときは、速やかにその旨を人事課長に報告しなければならない。

3 引き続き14日以上の病気休暇の承認を受け、再び勤務するに至った職員は、勤務しようとする日の前日までに復職届(様式第20号)により、医師の診断書その他勤務することができる事由を証明する書面を添えて承認権者に届け出なければならない。

4 承認権者は、前項の復職届の提出があったときは、速やかにその旨を人事課長に報告しなければならない。

(特別休暇の手続)

第22条 規則第26条第1項第1号第11号及び第16号から第18号までに規定する特別休暇の承認の申請は、あらかじめその事由及び期間を出退勤管理システムに入力し、承認権者に行わなければならない。ただし、あらかじめ行う時間的余裕がないときは、事後速やかに行わなければならない。

2 出退勤管理システムがない職場においては、前項の規定にかかわらず、特別休暇願(様式第21号)により、承認権者に行わなければならない。

3 規則第26条第1項第2号から第5号まで、第8号から第10号まで、第12号から第14号まで、第19号から第24号まで及び第26号に規定する特別休暇の承認の申請は、あらかじめその事由及び期間を前項に規定する特別休暇願により、勤務しない事由を証明する書面を添えて承認権者に行わなければならない。ただし、あらかじめ行う時間的余裕がないときは、事後速やかに行わなければならない。

4 規則第26条第1項第6号に規定する特別休暇の申出は、その事由及び期間を産前に係る特別休暇届(様式第22号)により、勤務しない事由を証明する書面を添えて承認権者に行わなければならない。

5 規則第26条第1項第7号に規定する特別休暇の届出は、その事由及び期間を産後に係る特別休暇届(様式第23号)により、勤務しない事由を証明する書面を添えて承認権者に行わなければならない。

6 規則第26条第1項第15号に規定する特別休暇の承認の申請は、あらかじめその事由及び期間を第2項に規定する特別休暇願により、要介護者の状態等申出書(様式第24号)を添えて承認権者に行わなければならない。

7 規則第26条第1項第25号に規定する特別休暇の承認の申請は、あらかじめその事由及び期間を第2項に規定する特別休暇願により、承認権者に行わなければならない。ただし、事後において同号アからまでに掲げる活動を証明する書面を速やかに提出しなければ、同号に規定する特別休暇の承認を取り消すものとする。

8 承認権者は、特別休暇(第1項及び第2項に規定するものを除く。)の承認をしたとき又は特別休暇の申出若しくは届出があったときは、速やかにその旨を人事課長に報告しなければならない。

(介護休暇の手続)

第23条 介護休暇の承認の申請は、あらかじめ要介護者の状況、請求の期間等を介護休暇願(様式第25号)により、医師の診断書その他勤務しない事由を証明する書面を添えて承認権者に行わなければならない。

2 承認権者は、介護休暇の承認をしたときは、速やかにその旨を人事課長に報告しなければならない。

(介護時間休暇の手続)

第24条 介護時間休暇の承認の申請は、あらかじめ要介護者の状況、請求の期間等を介護時間休暇願(様式第26号)により、医師の診断書その他勤務しない事由を証明する書面を添えて承認権者に行わなければならない。

2 承認権者は、介護時間休暇の承認をしたときは、速やかにその旨を人事課長に報告しなければならない。

(私事海外旅行の届出)

第25条 私事海外旅行をしようとする職員は、あらかじめ海外旅行届(様式第27号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(職務に専念する義務の免除の手続)

第26条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第16号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除について承認を受けようとする職員は、職務専念義務免除願(様式第28号)により、承認権者に請求しなければならない。ただし、同条第2号のうち人間ドック受診に係るもの及び市の健康診断の結果に伴う精密検査受診に係るもの並びに同条第5号のうち自治活動参加に係るものの職務に専念する義務の免除について承認を受けようとする場合は、出退勤管理システムに入力することにより、承認権者に請求しなければならない。

2 前項ただし書に規定する出退勤管理システムがない職場においては、同項に規定する職務専念義務免除願により、承認権者に行うものとする。

3 承認権者は、第1項の請求があった場合は、必要に応じて当該職員に対して事情聴取を行い、又は資料の提出を求めることができる。

4 承認権者は、職務に専念する義務の免除(第1項ただし書に規定するものを除く。)の承認をしたときは、速やかにその旨を人事課長に報告しなければならない。

(営利企業等従事の許可の手続)

第27条 地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする職員は、営利企業等従事許可願(様式第29号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合は、必要に応じて当該職員に対して事情聴取を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(非常勤消防団員兼職の承認の手続)

第28条 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定による非常勤の消防団員と兼職しようとする職員は、非常勤消防団員兼職請求書(様式第30号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合は、必要に応じて当該職員に対して事情聴取を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(非常の際の心得)

第29条 職員は、地震、水害、火災その他の災害の発生したとき又はその恐れがあるときは、別に定めるところにより直ちに出勤しなければならない。

(勤務状況報告)

第30条 所属長は、人事課長から職員の勤務状況について報告を求められたときは、勤務状況報告書(様式第31号)により、速やかに報告しなければならない。

2 出退勤管理システムにより出勤及び退勤並びに休暇等の管理をしていない職員の勤務状況の報告については、前項の規定にかかわらず、所属長は、同項に規定する勤務状況報告書により、その月の翌月の最初の勤務日までに人事課長に報告しなければならない。

(口座振込依頼の手続)

第31条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)第24条の申出は、給与等口座振込依頼書(様式第32号)により、口座番号等が分かる部分の書面を添えて行うものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(羽曳野市職員服務規程の廃止)

2 羽曳野市職員服務規程(平成7年羽曳野市規程第1号)は、廃止する。

(平成16年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月18日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年8月18日施行)

(平成17年3月18日訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月31日訓令第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、保育園並びに小学校及び中学校の職員におけるこの規程による改正後の羽曳野市職員服務規程第10条第1項及び第2項、第11条、第12条、第15条、第19条第1項、第2項及び第3項並びに第21条の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の羽曳野市職員服務規程の様式第11号により作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の羽曳野市職員服務規程の様式第11号により作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の羽曳野市職員服務規程の様式第7号及び様式第14号から様式第21号までにより作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年6月30日訓令第12号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月22日訓令第10号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の羽曳野市職員服務規程(以下「旧規程」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市職員服務規程(以下「新規程」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成26年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の羽曳野市職員服務規程(以下「旧規程」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市職員服務規程(以下「新規程」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(出勤簿管理規程の一部改正)

4 出勤簿管理規程(平成17年羽曳野市訓令第13号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成26年6月12日訓令第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年6月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の羽曳野市職員服務規程(以下「旧規程」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市職員服務規程(以下「新規程」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年3月25日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の羽曳野市職員服務規程(以下「旧規程」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市職員服務規程(以下「新規程」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の羽曳野市職員服務規程(以下「旧規程」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市職員服務規程(以下「新規程」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年12月27日訓令第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の羽曳野市職員服務規程(以下「旧規程」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市職員服務規程(以下「新規程」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の羽曳野市職員服務規程(以下「旧規程」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市職員服務規程(以下「新規程」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年3月22日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の羽曳野市職員服務規程(以下「旧規程」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市職員服務規程(以下「新規程」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年5月31日訓令第3号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年12月15日訓令第6号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月13日訓令第5号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員のうち、同法附則第6条第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、改正後の第14条第1項、第4項及び第5項の規定を適用する。

(令和5年5月2日訓令第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年5月8日から施行する。

(経過措置)

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第16号)第2条第5号に掲げる職務専念義務の免除のうち新型コロナワクチン接種に係るものであって、この規程の施行の日前の日の職務に専念する義務に係るものについて、この規程の施行の日以後に承認を受けようとする場合の手続については、なお従前の例による。

(令和5年11月27日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の様式により提出されている書面は、改正後の様式により提出された書面とみなす。

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羽曳野市職員服務規程

平成15年3月31日 訓令第21号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 訓令第21号
平成16年3月31日 訓令第3号
平成16年8月18日 訓令第7号
平成17年3月18日 訓令第4号
平成17年8月31日 訓令第14号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成22年3月16日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年3月30日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第7号
平成23年6月30日 訓令第12号
平成24年6月22日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成26年6月12日 訓令第13号
平成27年3月25日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成28年12月27日 訓令第17号
平成29年3月31日 訓令第5号
平成30年3月22日 訓令第3号
令和3年5月31日 訓令第3号
令和3年12月15日 訓令第6号
令和4年12月13日 訓令第5号
令和5年3月17日 訓令第3号
令和5年5月2日 訓令第8号
令和5年11月27日 訓令第10号