○羽曳野市職員の修学部分休業に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市職員の修学部分休業に関する条例(平成23年羽曳野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める教育施設)
第2条 条例第2条の規則で定める教育施設とは、職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者があらかじめ市長の承認を得たものとする。
(修学部分休業の承認の申請の基準)
第3条 修学部分休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)の承認の申請ができる基準は、次に掲げるものとし、当該申請に係る期間について、当該申請をした職員の業務の内容及び業務量、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることの難易等を総合的に踏まえて判断するものとする。
(1) 在職期間が2年以上であること。
(2) 修学部分休業をしようとする期間の初日前2年間において、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第14条に規定する病気休暇又は法第28条第2項各号に掲げる事由に該当する休職により1年以上職務に従事する期間がないこと。
(3) 修学部分休業の承認の申請に係る期間の末日の翌日から原則として5年以上の在職期間が見込まれ、かつ、継続して勤務する意思があること。
(4) 再び修学部分休業の承認の申請ができる職員として、前の修学部分休業の承認の期間の末日の翌日からの勤務期間が原則として5年以上であること。
(修学部分休業の承認の申請)
第4条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業を始める日の1月前までに、修学部分休業の取得を予定している全期間を明らかにして、次に掲げる書面の提出により、任命権者に行なわなければならない。
(1) 修学部分休業承認申請書(様式第1号)
(2) 教育施設の入学を証明する書面
(3) 前2号に掲げるもののほか任命権者が必要と認める書面
2 修学部分休業をしている職員が次のいずれかに該当するときは、当該職員は、変更の内容が確認できる書面を添えて、速やかに、修学部分休業修学状況変更届(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。
(1) 教育施設の課程を退学したとき。
(2) 教育施設の課程を休学したとき。
(3) 修学部分休業の承認の内容に変更があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、修学部分休業に係る修学状況に変更が生じたとき。
3 修学部分休業をしている職員が承認を受けている修学部分休業の特定の日又は時間についての取消しの申請は、修学部分休業取消状況簿(様式第5号)により、任命権者に行わなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、修学部分休業の承認及び取消しに関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から起算して1月を経過する日の前日までに修学部分休業の承認を受けようとする期間が始まる場合において、当該修学部分休業の承認の申請をするときは、第4条第1項中「修学部分休業を始める日の1月前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えて適用する。