○羽曳野市職員倫理条例

平成31年3月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する嘱託員をいう。

(2) 管理監督者 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)別表第2の職級が部長級の職員及び課長級の職員並びに出先施設の長をいう。

(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、事業者等とみなす。

(職員の倫理原則)

第3条 職員は、全体の奉仕者であり、一部の者に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法令又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

5 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

6 職員は、この条例の内容について、自ら率先して遵守するとともに、常に職員相互間での注意喚起を行わなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、任命する職員に対し、当該職員の職務に係る行為につき、市民の疑惑や不信を招くことがないよう常に注意を喚起するとともに、任命する職員に対する研修等職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(管理監督者の責務)

第5条 管理監督者は、職務の重要性、監督責任を十分に自覚し、自らが率先して所属職員の模範となるよう努めるとともに、所属職員の公正な職務の執行に対して支障となる事象を排除しなければならない。

2 管理監督者は、この条例が遵守されるよう、所属職員に対する指導及び監督に細心の注意を払うとともに、常に所属職員に対し注意を喚起しなければならない。

(市民及び事業者等の責務)

第6条 市民及び事業者等は、職員の公正かつ適正な手続による市政の運営を積極的に支援するよう努めなければならない。

2 何人も、職員に対し、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求めてはならない。

(倫理規則)

第7条 市長は、第3条に規定する倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)からの贈与等の禁止及び制限等利害関係者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

(贈与等の報告)

第8条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が倫理規則で定める額を超える場合に限る。)は、倫理規則で定める期間内に贈与等報告書を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを羽曳野市職員倫理委員会に送付しなければならない。

(贈与等報告書の保存及び閲覧)

第9条 前条第1項の規定により提出された贈与等報告書は、これを受け取った任命権者において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価格が倫理規則で定める額を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

(調査)

第10条 任命権者は、職員にこの条例又は倫理規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、当該行為に関し調査を行わなければならない。

2 任命権者(市長を除く。)は、前項の調査を終了したときは、遅滞なくその結果を市長に報告しなければならない。

3 任命権者は、第1項の調査について必要があるときは、羽曳野市職員倫理委員会に調査を依頼することができる。

(倫理委員会)

第11条 職員の職務に係る倫理の保持及びこれに必要な体制の確立に資するため、羽曳野市職員倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)を設置する。

2 倫理委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) この条例及び倫理規則の改廃に関して、市長に意見を述べること。

(2) 第8条第2項の規定により任命権者から送付された贈与等報告書に関し、意見を述べること。

(3) この条例の遵守のための体制整備に関し、任命権者に対し意見を述べること。

(4) 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べること。

(5) 前条第3項の規定により任命権者が依頼した調査を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の実施に関し必要な意見を述べること。

3 倫理委員会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、倫理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(公表)

第12条 市長は、毎年、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた措置について公表しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

羽曳野市職員倫理条例

平成31年3月28日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)