○羽曳野市職員健康管理規程
平成25年3月29日
訓令第8号
羽曳野市職員健康診断規程(平成18年羽曳野市訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の健康の確保のため、健康診断その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)別表第1の給料表の適用を受ける者(水道事業の職員その他の職員であって、同表を基準とした額の適用を受ける職員を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。
(健康診断の実施)
第3条 市長は、職員に対し、法令及びこの規程で定めるところにより、採用時健康診断、定期健康診断及び臨時健康診断を行わなければならない。
(採用時健康診断)
第4条 採用時健康診断は、新たに職員を採用しようとする場合に行う。
(定期健康診断)
第5条 定期健康診断は、毎年1回行う。
(臨時健康診断)
第6条 臨時健康診断は、職員のうち必要があると認められる者につき、臨時に必要項目について行う。
(健康診断の項目)
第7条 採用時健康診断及び定期健康診断は、次に掲げる項目について行う。
(1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条各号又は第44条第1項各号に掲げる項目
(2) 前号に掲げるもののほか、市長又は医師が必要と認める項目
2 前項第1号に掲げる項目のうち労働安全衛生規則第44条第1項第3号、第4号、第6号から第9号まで及び第11号の項目は、医師が必要でないと認める場合には、省略することができる。
2 職員(前項ただし書に規定する職員を除く。)が真にやむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、当該職員は、あらかじめ市長の承認を得て、同一年度中に当該健康診断と同一の項目について医師による診断を受け、その結果を証明する書類を市長に提出しなければならない。
3 所属長は、健康診断が実施される場合には、職員に受診漏れのないように措置しなければならない。
(健康診断の結果)
第9条 健康診断を行った医師は、健康診断の結果を市長に報告するとともに職員本人に対しても通知しなければならない。
(勤務停止)
第10条 市長は、健康診断の結果、医師により休業が必要と指示された者に対し勤務の停止(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止をいう。以下「勤務停止」という。)を命ずることができる。ただし、勤務停止を命ずるかの判定は、産業医(労働安全衛生法第13条第1項の規定により市長が選任する産業医をいう。)の合議による。
2 市長は、勤務停止を命じた者に対し、勤務停止の期間中療養休暇を付与する。
4 勤務停止を命ぜられた者は、遅滞なく病院に入院をする等療養に努め、その経過状況を毎月1回市長に報告しなければならない。
(療養休暇の期間)
第11条 前条第2項の療養休暇の期間は、連続して90日を超えることができない。
2 前項の期間を超えて引き続き長期の休養を必要とする者については、地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる。
3 前2項の期間内において全治し、出勤した者又は復職した者が、再び療養を要するに至ったときは、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年羽曳野市規則第5号)第25条第2項に規定する病気休暇の期間の例により、その療養休暇の期間を通算する。
(療養休暇の取消し等)
第12条 勤務停止を命ぜられた者が指示された報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は市長及び医師の指示に従わないときは、療養休暇の付与を停止し、若しくは取り消し、又は期間中の給与の返納を命ずることがある。
(復職)
第13条 勤務停止を命ぜられた者が全治し、又は治癒したときは、医師の証明書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出を受けた場合で、勤務に支障がないと認めたときは、勤務停止を命じた者に対し、出勤を命ずる。
(療養休暇中の者の給与)
第14条 勤務停止を命ぜられた者には、その期間中給料、地域手当、扶養手当及び住居手当の全額を支給する。
(秘密の保持)
第15条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(羽曳野市当直規程の一部改正)
2 羽曳野市当直規程(平成15年羽曳野市訓令第18号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(出勤簿管理規程の一部改正)
3 出勤簿管理規程(平成17年羽曳野市訓令第13号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。