○出勤簿管理規程

平成17年8月31日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市職員の出勤簿の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 出退勤管理システム(羽曳野市職員の出勤及び退勤に係る状況を情報処理機器を使用して管理する仕組みをいう。以下同じ。)がある職場の出勤簿は、市長公室人事課長が管理する。

2 出退勤管理システムがない職場の出勤簿は、所属長(羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)その他の組織に関する規程に基づく部、室、課(これらに相当する組織を含む。)又は出先施設の長をいう。)が管理する。

(出勤簿の表示)

第3条 出勤簿の表示は、次の区分及び種別による。

(1) 出勤及び欠勤等

 規程第10条第2項及び第3項の承認を受けた場合 承認

 規程第11条第1項に規定する場合 欠勤

 規程第18条第1項に規定する出張を命じたときで行先が羽曳野市内の場合 市内

 規程第18条第1項に規定する出張を命じたときで行先が羽曳野市外の場合 市外

(2) 休暇

 条例第13条に規定する休暇のうち1時間の単位で取得した場合 年時

 条例第14条に規定する休暇を取得した場合 病休

 条例第16条に規定する休暇を取得した場合 介護

 条例第16条の2に規定する休暇を取得した場合 介時

 規則第26条第1項第2号に規定する休暇を取得した場合 証人

 規則第26条第1項第3号に規定する休暇を取得した場合 骨髄

 規則第26条第1項第4号に規定する休暇を取得した場合 婚休

 規則第26条第1項第5号に規定する休暇を取得した場合 出サ

 規則第26条第1項第6号に規定する休暇を取得した場合 産前

 規則第26条第1項第7号に規定する休暇を取得した場合 産後

 規則第26条第1項第8号に規定する休暇を取得した場合 産特

 規則第26条第1項第9号に規定する休暇を取得した場合 妊特

 規則第26条第1項第10号に規定する休暇を取得した場合 生児

 規則第26条第1項第11号に規定する休暇を取得した場合 生休

 規則第26条第1項第12号に規定する休暇を取得した場合 出補

 規則第26条第1項第13号に規定する休暇を取得した場合 育参

 規則第26条第1項第14号に規定する休暇を取得した場合 看護

 規則第26条第1項第15号に規定する休暇を取得した場合 短介

 規則第26条第1項第16号に規定する休暇を取得した場合 忌引

 規則第26条第1項第17号に規定する休暇を取得した場合 祭休

 規則第26条第1項第18号に規定する休暇を取得した場合 夏休

 規則第26条第1項第19号に規定する休暇を取得した場合 復旧

 規則第26条第1項第20号に規定する休暇を取得した場合 出困

 規則第26条第1項第21号に規定する休暇を取得した場合 回避

 規則第26条第1項第22号に規定する休暇を取得した場合 感染

 規則第26条第1項第23号に規定する休暇を取得した場合 公傷

 規則第26条第1項第24号に規定する休暇を取得した場合 永年

 規則第26条第1項第25号に規定する休暇を取得した場合 奉仕

 規則第26条第1項第26号に規定する休暇のうち妊婦の母体及び胎児の保護のための医師等の指導事項に基づく休暇を取得した場合 母健

 規則第26条第1項第26号に規定する休暇のうち妊婦が通院により健康診査等を受けるときの休暇を取得した場合 通院

 規則第26条第1項第26号に規定する休暇のうち及びに掲げたもの以外による休暇を取得した場合 特休

 羽曳野市職員健康管理規程(平成25年羽曳野市訓令第8号)第10条第2項に規定する休暇を付与された場合 療養

(3) 休業等

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条に規定する育児休業をした場合 育休

 法第19条に規定する部分休業をした場合 育部

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項に規定する修学部分休業をした場合 修部

 地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をした場合 高部

 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をした場合 啓発

 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をした場合 同行

 地方公務員法第28条第2項の規定による休職 休職

 地方公務員法第29条第1項に規定する懲戒処分のうち停職の処分 停職

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定に基づく休職 専休

(4) 休日

 条例第3条第1項又は第4条に規定する週休日 週休

 条例第5条に規定する週休日の振替により勤務時間を割り振ることを止めた日 振休

 条例第8条の2に規定する超勤代休時間 超代

 条例第11条に規定する代休日 代休

(5) 職免

 の規定にかかわらず、職免条例第2条第2号に掲げる職務専念義務の免除のうち人間ドックに入院するため承認されたもの 人免

 の規定にかかわらず、職免条例第2条第2号に掲げる職務専念義務の免除のうち市の健康診断の結果に伴い精密検査を受診するために承認されたもの 精免

 の規定にかかわらず、職免条例第2条第5号に掲げる職務専念義務の免除のうち福利厚生事業に参加するため承認されたもの 福職

(会計年度任用職員に関する出勤簿の表示)

第4条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の出勤簿の表示については、前条の区分及び種別の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(出勤簿管理規程の廃止)

2 出勤簿管理規程(平成7年羽曳野市規程第2号)は、廃止する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第13号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日訓令第11号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日訓令第18号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月13日訓令第12号)

この規程は、平成29年10月13日から施行する。

(平成30年12月28日訓令第11号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日訓令第7号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第6号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日訓令第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年5月8日から施行する。

(経過措置)

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第16号)第2条第5号に掲げる職務専念義務の免除のうち新型コロナワクチン接種のために承認されたものに係る出勤簿の表示については、なお従前の例による。

出勤簿管理規程

平成17年8月31日 訓令第13号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月31日 訓令第13号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年7月1日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成24年6月22日 訓令第11号
平成25年3月29日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年3月25日 訓令第5号
平成28年12月27日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第6号
平成29年10月13日 訓令第12号
平成30年12月28日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年12月15日 訓令第7号
令和4年12月23日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第5号
令和5年5月2日 訓令第9号