○羽曳野市職員安全衛生管理規則

平成12年5月15日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)その他の組織に関する規程に基づく部、室、課(これらに相当する組織を含む。)及び出先施設(以下「施設」という。)の長をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、この規則に定める事項を適切に実施することにより、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場の環境の形成を促進するようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、法令(条例及び規則を含む。)及びこの規則に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。

(安全衛生管理計画の策定)

第6条 市長は、毎年度、第22条に規定する総合委員会の調査審議を経て、職員の安全衛生に関する施策を総合的にとりまとめ、職員の安全衛生管理に関する計画を作成しなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第7条 次の各号に掲げる組織の区分に従い総括安全衛生管理者を置き、それぞれ当該各号に定める職にある者を充てる。

(1) 市長部局 人事課長

(2) 教育委員会 教育政策課長

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者(第8条第1項に規定する衛生管理者をいう。)を指揮し、次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。

(衛生管理者)

第8条 次に掲げる部局ごとに衛生管理者を置き、法第12条に定める資格を有する職員のうちから任命権者がこれを任命する。

(1) 市長部局

(2) 教育委員会

2 衛生管理者は、第7条第2項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、速やかに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるものとする。

3 衛生管理者がやむを得ない理由により職務を遂行することができないときは、任命権者は、代理者を選任し、その職務の代理をさせるものとする。

(安全衛生担当者)

第9条 次条第2項に規定する業務を統括し、及び管理するため安全衛生担当者を置き、次の各号に掲げる事業場の区分に従い、それぞれ当該各号に定める職にある者を充てる。

(1) 保育園、幼稚園及び認定こども園 こども保育課長

(2) 小学校、中学校及び義務教育学校 学校教育課長

(3) 前2号に掲げる事業場のほか、職員が常時10人以上勤務する施設 その施設の所属長

(安全衛生推進者)

第10条 次に掲げる部局に属する事業場ごとに安全衛生推進者を置き、任命権者がこれを任命する。

(1) 市長部局

(2) 教育委員会

2 安全衛生推進者は、第7条第2項各号に掲げる業務を担当する。

(安全衛生委員会の設置)

第11条 次に掲げる部局ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 市長部局

(2) 教育委員会

(委員会の組織)

第12条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全衛生担当者

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から任命権者が指名した者

2 委員会の委員の定数は、市長部局にあっては13人、教育委員会にあっては7人とする。この場合において、総括安全衛生管理者を除いた委員定数の2分の1の委員については、当該部局に職員の過半数で組織する職員団体があるときにあってはその職員団体の、職員の過半数で組織する職員団体がないときにあっては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、それぞれ任命権者が指名する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員会の業務)

第13条 委員会は、次に掲げる事項の調査及び審議をし、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康保持増進に関する重要事項

(委員会の議長)

第14条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

(委員会の招集)

第15条 委員会は議長が招集する。

2 委員会は、毎月1回開催し、必要があると議長が認めるときは、臨時に開催することができる。

(委員会の庶務)

第16条 委員会の庶務は、次の各号に掲げる組織の区分に従い、当該各号に定める課において処理する。

(1) 市長部局 人事課

(2) 教育委員会事務局 教育政策課

(委員会の運営)

第17条 第11条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(総合安全衛生管理者)

第18条 全庁的な安全衛生施策を調整し、推進するため、総合安全衛生管理者を置く。

2 総合安全衛生管理者は、市長公室長をもって充てる。

3 総合安全衛生管理者は、全庁的な安全衛生施策を調整及び推進するため、総括安全衛生管理者及び衛生管理者を指揮する。

(健康管理責任者)

第19条 職員の健康の保持及び増進のため、健康管理責任者を置く。

2 健康管理責任者は、人事課長をもって充てる。

3 健康管理責任者は、第7条第2項各号に掲げる業務のうち健康管理に関する業務を統括し、管理する。

(施設管理責任者)

第20条 快適な職場環境の形成を促進するため、施設管理責任者を置く。

2 施設管理責任者は、管財用地課長をもって充てる。

3 施設管理責任者は、第7条第2項各号に掲げる業務のうち安全衛生上の施設管理に関する業務を統括し、管理する。

(産業医)

第21条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医には、市長が任命する。

3 産業医は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持及び管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持及び増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(7) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。

(8) 職場等を巡視し、作業方法または衛生状態の有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康の管理に関すること。

(総合安全衛生委員会の設置)

第22条 職員の安全と健康を確保するための総括的な重要事項を調査審議し、市長に意見を述べるため、総合安全衛生委員会(以下「総合委員会」という。)を置く。

(総合委員会の組織)

第23条 総合委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総合安全衛生管理者

(2) 総括安全衛生管理者

(3) 健康管理責任者

(4) 施設管理責任者

(5) 産業医

(6) 衛生管理者

(7) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から任命権者が指名した者2名以内

(総合委員会の業務)

第24条 総合委員会は、職員の安全と健康を確保するための総括的な重要事項の調査及び審議をし、市長に意見を述べるものとする。

2 総合委員会は、安全衛生管理体制の連携を図るものとするとともに、安全衛生に関する年間の基本方針の検討及び統一的な措置を必要とする問題の調整等を図るものとする。

(総合委員会の議長)

第25条 総合委員会の議長は、総合安全衛生管理者をもって充てる。

(総合委員会の招集)

第26条 総合委員会は、議長が招集する。

2 総合委員会は、年1回開催し、必要があると議長が認めるときは、臨時に開催することができる。

(総合委員会の庶務)

第27条 総合委員会の庶務は、人事課において行う。

(総合委員会の運営)

第28条 第22条から前条までに定めるもののほか、総合委員会の運営について必要な事項は、総合委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月15日施行)

(任期の特例)

2 この規則の公布の日以後最初に選任される第12条第1項の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(羽曳野市職員安全衛生委員会規程の廃止)

3 羽曳野市職員安全衛生委員会規程(昭和54年羽曳野市規程第1号)は、廃止する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市職員安全衛生管理規則

平成12年5月15日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成12年5月15日 規則第41号
平成15年3月28日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第7号
平成27年3月20日 規則第7号
平成30年3月26日 規則第12号
平成30年3月26日 規則第13号
令和4年3月24日 規則第5号
令和5年3月23日 規則第8号