○羽曳野市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則
平成9年3月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市職員公務災害等見舞金支給条例(平成9年羽曳野市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の請求の代表者)
第3条 死亡見舞金を請求する場合において、死亡見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、そのうちの1人を死亡見舞金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 前項の規定により代表者に選任された者は、その旨を証する書類を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、障害見舞金を受けるべき職員が死亡した場合について準用する。
(派遣職員に対する準用)
第5条 この規則の規定は、条例第11条に規定する派遣職員の公務災害等について準用する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。