○羽曳野市実費弁償条例
昭和45年3月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律の規定に基づいて、市の機関の求めにより出頭した証人、関係人又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等には、出頭又は参加に要した実費を弁償する。
2 前項の規定による実費弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第448号)に規定する職員の旅費に相当する額(ただし、1日につき4,400円に満たない場合は、1日につき4,400円)とする。
3 前項の実費弁償の支給についての経路は、証人等の住所地の市町村から起算する。
4 市から給料又は報酬の支給を受ける者が、旅費又は費用弁償の支給を受けて証人等となつた場合には、第1項の規定にかかわらず実費弁償を支給しない。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、証人等が出頭し、又は参加したときに支給するものとし、その支給方法は市の職員に対する旅費の支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和45年3月19日施行)
2 議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例(昭和39年羽曳野市条例第262号)は、廃止する。
附則(昭和57年6月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和57年6月12日施行)
附則(昭和59年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第26号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和61年12月24日施行)
4 第3条の規定による改正後の羽曳野市実費弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。