○羽曳野市実費弁償条例

昭和45年3月19日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律の規定に基づいて、市の機関の求めにより出頭した証人、関係人又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等には、出頭又は参加に要した実費を弁償する。

2 前項の規定による実費弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第448号)に規定する職員の旅費に相当する額(ただし、1日につき4,400円に満たない場合は、1日につき4,400円)とする。

3 前項の実費弁償の支給についての経路は、証人等の住所地の市町村から起算する。

4 市から給料又は報酬の支給を受ける者が、旅費又は費用弁償の支給を受けて証人等となつた場合には、第1項の規定にかかわらず実費弁償を支給しない。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、証人等が出頭し、又は参加したときに支給するものとし、その支給方法は市の職員に対する旅費の支給の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月19日施行)

2 議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例(昭和39年羽曳野市条例第262号)は、廃止する。

(昭和57年6月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月12日施行)

(昭和59年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日施行)

4 第3条の規定による改正後の羽曳野市実費弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

羽曳野市実費弁償条例

昭和45年3月19日 条例第7号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月19日 条例第7号
昭和57年6月12日 条例第25号
昭和59年3月19日 条例第7号
昭和61年12月24日 条例第26号
平成6年3月22日 条例第8号
平成12年3月30日 条例第20号