○給料等の支給方法に関する規則

昭和44年12月15日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「条例」という。)に基づき、給料等の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 条例第6条第2項の市長が定める給料の支給日は、18日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「週休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い週休日等でない日)とする。

2 期末手当及び勤勉手当の支給のため給与の支給に関する事務がふくそうする場合その他特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、市長は、その支給日を変更することができる。

第3条 条例第6条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、異動の発令日の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号)第3条第1項第4条又は第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者の異動の発令日前における給料の支給義務者が支給し、異動の発令日以後の分の給料は、その者の当該月に受ける給料額からその者の異動の発令日前における給料の支給義務者が支給する額を差し引いた額を、その者の異動の発令日以後における給料の支給義務者が支給する。

2 前項の場合において、異動した職員の異動の発令日が給料の支給日前であるときは、当該職員の異動の発令日前における給料の支給義務者はその発令の際、当該職員の異動の発令日以後における給料の支給義務者は給料の支給日に給料を支給し、当該職員の異動の発令日が給料の支給日以後であるときは、当該職員の異動の発令日前における給料の支給義務者は給料の支給日に、当該職員の異動の発令日以後における給料の支給義務者はその発令の際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)を開始し、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条に規定する病気休暇を与えられて当該休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務せず、又はその後再び勤務するに至つた場合

(6) 地方公務員法第26条の5に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を開始し、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 地方公務員法第26条の6に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を開始し、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の1日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業をし、停職にされ、病気休暇を与えられ、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、復職した日又は職務に復帰した日の属する給与期間中の給料をその際支給する。

第7条 職員が、給料の支給日以後、給料の支給義務者を異にして異動の発令があつた場合において第4条第2項の規定により異動の日以後の分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額を当該職員の異動の発令日前における給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 給料の支給日以後において離職し、休職にされ、専従許可を受け、育児休業をし、停職にされ、病気休暇を与えられ、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をするため、職員の給料が過払いとなつた場合には、速やかにその過払となつた分を返納しなければならない。

(管理職手当)

第8条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第9条 管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第22条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第21条第1項の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)支給することができない。

(地域手当)

第10条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当及び住居手当)

第11条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当又は住居手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日の後において支給することができるものとする。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日の後において支給することができるものとする。

第13条 通勤手当は、職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、支給することができない。

(超過勤務手当等の支給日)

第14条 超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月(職員が羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当にあっては、同項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の月)の給料日に支給する。

(勤務時間の端数計算)

第15条 条例第13条から第15条までの規定により、それぞれの手当の額を計算する場合において、計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(それぞれの手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 条例第21条第1項から第7項までの規定により減額すべき給与額を計算する場合において、計算の基礎となる時間数は、その給与期間の勤務しない全時間数によつて計算するものとし、この場合において、1時間未満の分を単位とする端数が生じた場合においては、その分を単位とする端数を60で除して得た時間数とする。

この規則は、公布の日(昭和44年12月15日)から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年12月1日規則第20号)

この規則は、公布の日(昭和46年12月1日)から施行する。

(昭和52年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日(昭和52年3月28日)から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年4月4日規則第6号)

この規則は、公布の日(昭和61年4月4日)から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年2月22日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第41号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月16日規則第24号)

この規則は、公布の日(平成23年6月16日)から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、この規則の施行の日以後の給与期間(一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)第6条第1項に規定する期間をいう。以下同じ。)の全時間数を計算する場合から適用し、同日前の給与期間の全時間数を計算する場合については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日規則第73号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

給料等の支給方法に関する規則

昭和44年12月15日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和44年12月15日 規則第15号
昭和46年12月1日 規則第20号
昭和52年3月28日 規則第7号
昭和61年4月4日 規則第6号
平成5年2月22日 規則第5号
平成5年12月27日 規則第41号
平成7年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第27号
平成22年3月30日 規則第7号
平成23年6月16日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年12月28日 規則第73号
平成30年3月26日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第11号