○職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和44年12月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「条例」という。)第17条から第18条までの規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給基準)

第2条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第17条第6項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けている職員

(7) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認を受けている職員

2 条例第17条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職に引き続いて次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者(市長が定める者に限る。)

 羽曳野市以外の地方公共団体の職員又は国家公務員(以下「地方公務員等」という。)

 任命権者がに掲げる職員に準ずると認める者

第3条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合は、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第4条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から羽曳野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年羽曳野市条例第9号)第7条に規定する期間内(以下「産後休暇期間内」という。)にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から産後休暇期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間(修学部分休業を最初に取得した日から当該休業が終了する日までの期間をいう。以下同じ。)については、その2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間(高齢者部分休業を最初に取得した日から当該休業が終了する日までの期間をいう。以下同じ。)については、その2分の1の期間

(6) 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(7) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員及び羽曳野市職員健康管理規程(平成25年羽曳野市訓令第8号)第10条第2項に規定する療養休暇を付与された職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第5条 基準日以前6箇月以内の期間において、任命権者の要請に応じ、地方公務員等を退職し、引き続いて条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(非常勤である期間を除く。)は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 条例第17条第4項(条例第18条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の給料表の適用を受ける職員のうち市長が定める職員は、別表の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第17条第4項の職制上の段階、職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲で市長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

3 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が必要と認めたときは、別表の規定の適用を受ける職員以外の職員を別表の規定の適用を受ける職員に相当する職員として別に定めることができる。

(勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第17条第6項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2条第1項第3号又は第4号の職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第22条第1項の規定に掲げる期間を除く。)

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項に規定する者が引き続いて条例の適用を受ける職員となった場合は、同項に規定する者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第9条 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書(様式第1号)又は期末手当支給一時差止処分書(様式第2号)によってしなければならない。

(処分説明書)

第10条 条例第17条の3第7項(条例第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による説明書の交付は、次に掲げる事項を記載した処分説明書(様式第3号)によってしなければならない。

(1) 条例第17条の3第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 処分の対象となる手当名

(5) 被処分者の離職の日における所属部課、補職名及び給料月額

(6) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(7) 一時差止処分の発令年月日

(市長への通知)

第11条 条例第17条の3第8項前段(条例第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した期末手当及び勤勉手当一時差止処分の実施に関する通知書(様式第4号)又は期末手当一時差止処分の実施に関する通知書(様式第5号)によってしなければならない。

(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所

(2) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分の対象となる手当名

(4) 被処分者の離職の日における所属部課、補職名及び給料月額

(5) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 一時差止処分の発令予定年月日

(8) 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

第12条 条例第17条の3第8項後段(条例第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した期末手当及び勤勉手当一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第6号)又は期末手当一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第7号)により、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書又は期末手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付してしなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払った期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

(5) 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

(勤勉手当の支給基準)

第13条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第1項第3号第4号第6号又は第7号に該当する職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第18条第4項に規定する職員以外の職員

2 条例第18条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2項第2号に掲げる者(市長が定める者に限る。)

3 第3条の規定は、前項の場合について準用する。

(勤勉手当の支給割合の基準)

第14条 条例第18条第2項の市長が定める割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第18条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第15条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の各号に掲げる割合とする。

(1) 勤務期間が6箇月 100分の100

(2) 勤務期間が5箇月以上6箇月未満 100分の90

(3) 勤務期間が4箇月以上5箇月未満 100分の80

(4) 勤務期間が3箇月以上4箇月未満 100分の70

(5) 勤務期間が2箇月以上3箇月未満 100分の60

(6) 勤務期間が1箇月以上2箇月未満 100分の50

(7) 勤務期間が1箇月未満 100分の40

(8) 勤務期間が零 零

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 条例第21条第1項又は第2項の規定により給与を減額された期間

(5) 羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第14条に規定する病気休暇により勤務しなかった期間(公務上の災害又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養した期間を除き、療養のため命令によって就業を禁止された療養休暇の期間を含む。)から勤務時間条例第3条第1項又は第4条に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日及び勤務時間条例第10条第1項に規定する休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第16条第1項に規定する介護休暇により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第16条の2第1項の規定による介護時間休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その勤務しなかった期間

(10) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その勤務しなかった期間

(11) 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その勤務しなかった期間

(12) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その勤務しなかった期間

(13) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第17条 第5条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第18条 成績率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内で任命権者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の35以上100分の105以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の20以上100分の50以下

(勤務した期間に相当する期間)

第19条 条例第18条第4項の規則で定める期間は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第10号)第2条及び第10条に定める公益的法人等及び特定法人に派遣された職員が当該法人で従事した期間(第16条に定める勤勉手当に係る勤務時間に準じた期間をいう。)とする。

(支給日)

第20条 条例第17条第1項及び第18条第1項の市長が定める期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の各号に掲げる基準日の区分に従い、当該各号に定める日(その日が土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日)とする。

(1) 6月1日 6月30日

(2) 12月1日 12月10日

(端数計算)

第21条 条例第17条第2項の給与月額又は条例第18条第2項の給与月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(昭和44年12月15日)から施行し、昭和44年12月5日に支給すべき期末手当及び勤勉手当から適用する。

(平成18年改正条例の適用)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年羽曳野市条例第17号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する第10条第5号の規定の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

3 平成18年改正条例附則第6項から第8項の規定による給料を支給される職員に関する第11条第4号の規定の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成18年改正条例附則第6項から第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(給与条例の適用)

4 条例附則第18項の規定による給料を支給される職員に関する第10条第5号の規定の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と条例附則第18項の規定による給料の額との合計額」とする。

5 条例附則第18項の規定による給料を支給される職員に関する第11条第4号の規定の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と条例附則第18項の規定による給料の額との合計額」とする。

(昭和46年6月11日規則第15号)

この規則は、公布の日(昭和46年6月11日)から施行し、昭和46年6月15日に支給すべき期末手当及び勤勉手当から適用する。

(昭和52年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日(昭和52年3月28日)から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第9条各号の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日(昭和57年3月31日)から施行する。ただし、第第4号条第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年8月3日規則第14号)

この規則は、公布の日(昭和60年8月3日)から施行する。

(平成3年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日(平成3年12月25日)から施行し、この規則による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成6年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月14日施行)

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年5月30日規則第15号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日施行)

(平成10年6月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月15日施行)

(平成12年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月27日施行)

(平成13年11月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月15日施行)

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第5号、第2条の規定による改正前の住居手当に関する規則別記様式、第3条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則別記様式又は第6条の規定による改正前の政治倫理の確立のための羽曳野市長の資産等の公開に関する条例施行規則様式第3号の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規則様式第5号、第2条の規定による改正後の住居手当に関する規則別記様式、第3条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則別記様式又は第6条の規定による改正後の政治倫理の確立のための羽曳野市長の資産等の公開に関する条例施行規則様式第3号の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日施行)

(平成22年4月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月30日施行)

(平成22年5月31日規則第37号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年8月2日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月2日施行)

(平成23年12月29日規則第43号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表に規定する加算割合が改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表に規定する加算割合より低くなる職員に係る加算割合については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に第2条第2項第2号アに規定する地方公務員等から引き続いて一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員となった者について適用し、同日前に同号アに規定する地方公務員等から引き続いて条例の適用を受ける職員となった者については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)第18条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定を適用する場合における勤勉手当の内払とみなす。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第51号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)第18条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定を適用する場合における勤勉手当の内払とみなす。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定を適用する場合における勤勉手当の内払とみなす。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定を適用する場合における勤勉手当の内払とみなす。

(令和元年12月24日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定を適用する場合における勤勉手当の内払とみなす。

(令和2年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第44号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月4日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(次項において「新規則」という。)第18条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定を適用する場合における勤勉手当の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第18条及び別表の規定を適用する。

(令和5年5月31日規則第34号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職員

加算割合

部長及び市長が指定する職にある理事

100分の18

理事

100分の16

副理事

100分の14

課長

100分の13

参事及び園長(園長に相当する職として市長が指定する職にある職員を含む。)

100分の12

課長補佐、園長補佐及び園長代理

100分の11

主幹

100分の10

主査

100分の7.5

主任

100分の5

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職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和44年12月15日 規則第16号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和44年12月15日 規則第16号
昭和46年6月11日 規則第15号
昭和52年3月28日 規則第8号
昭和57年3月31日 規則第32号
昭和60年8月3日 規則第14号
平成3年12月25日 規則第36号
平成6年3月30日 規則第8号
平成6年6月14日 規則第18号
平成7年3月31日 規則第11号
平成9年5月30日 規則第15号
平成9年12月25日 規則第25号
平成10年6月15日 規則第21号
平成12年1月27日 規則第1号
平成13年11月15日 規則第31号
平成15年3月28日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年12月28日 規則第52号
平成22年4月30日 規則第32号
平成22年5月31日 規則第37号
平成22年8月2日 規則第46号
平成23年12月29日 規則第43号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第17号
平成28年3月28日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年5月31日 規則第51号
平成28年12月26日 規則第70号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年12月25日 規則第52号
平成30年3月26日 規則第9号
平成30年12月26日 規則第67号
令和元年12月24日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第10号
令和4年9月29日 規則第44号
令和5年1月4日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年5月31日 規則第34号