○職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成12年12月22日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「条例」という。)に基づき、職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給される事務)

第2条 条例第16条の2第1項に規定する規則で定める事務は、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号)第10条に定める職員の休日のうち12月29日から翌年の1月3日までの期間中に勤務を命ぜられた事務(以下「年末年始事務」という。)及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関し勤務を命じられた事務(投票所の設営並びに選挙期日における投票及び開票に関する事務に限る。以下「選挙事務」という。)とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第16条の2第2項に規定する規則で定める額は、条例第8条に規定する管理職手当の支給を受ける職員に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例別表第1の給料表の職務の級が8級の職員 12,000円

(2) 前号以外の職員 10,000円

2 前項の規定にかかわらず、年末年始事務に従事した時間が1時間以上2時間未満の場合は2,000円、2時間以上3時間未満の場合は4,000円とし、1時間未満の場合は支給しないものとする。

3 条例第16条の2第2項ただし書に規定する規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 年末年始事務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 選挙事務に従事した場合の勤務

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日施行)

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成12年12月22日 規則第55号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成12年12月22日 規則第55号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第20号