○職員の退職手当に関する条例施行規則

平成21年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第6条の4第1項の市長が定める休職月等)

第2条 条例第6条の4第1項の市長が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)(大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(法第26条の5第1項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められる休業を除く。)若しくは配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間又は専従許可(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定に基づく短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

2 退職した者の基礎在職期間に法第26条の3に規定する高齢者部分休業の承認を受けた期間のある月(以下この項において「部分休業月」という。)が含まれる場合には、退職した者が属していた職員の区分が同一の部分休業月がある部分休業月にあっては職員の区分が同一の部分休業月ごとにそれぞれその最初の部分休業月から順に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある部分休業月、退職した者が属していた職員の区分が同一の部分休業月がない部分休業月にあっては当該部分休業月を基礎在職期間の各月から除くものとする。

(職員の区分)

第3条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに別表右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれ対応する同表左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第4条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(条例第7条第4項の市長が定める要件)

第5条 条例第7条第4項の市長が定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の初日の前日(羽曳野市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年羽曳野市条例第24号)第6条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が市長の承認を受けたものであること。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(条例第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

 通勤(条例第4条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合

 法第28条の6第1項の規定により退職した場合(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)

2 前項第3号に規定する在職期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。

(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間

(2) 法第29条の規定による停職の期間

(3) 専従許可により職員団体の業務に専ら従事した期間

(4) 育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(6) 配偶者同行休業をした期間

(7) 前各号に掲げる期間のほか、これらに準ずる期間

(基本手当の日額)

第6条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算出した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第7条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月末に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3か月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、勤務した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に勤務した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「給与条例」という。)に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(失業者退職手当受給資格証の交付)

第8条 市長は、条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)の求めに応じて、失業者退職手当受給資格証(様式第1号)を当該受給資格者に交付しなければならない。

(羽曳野市職員在職票の交付)

第9条 市長は、勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、羽曳野市職員在職票(様式第2号)をその者に交付しなければならない。

(失業者退職手当支給台帳の作成)

第10条 市長は、第8条の規定による失業者退職手当受給資格証の交付をしたときは、失業者退職手当支給台帳(様式第3号)を作成し、これを保管しなければならない。

(失業者退職手当受給資格証の改定)

第11条 受給資格者は、第8条の規定により失業者退職手当受給資格証を交付された後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合は、受給資格者氏名住居変更届(様式第4号)により、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書面及び失業者退職手当受給資格証を添えて、変更後最初に出頭した失業の認定日に市長に提出しなければならない。ただし、失業者退職手当受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 市長は、前項の規定による受給資格者氏名住居変更届の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第10条第1項に規定する別に定める者)

第12条 条例第10条第1項の特定受給資格者に相当するものとして別に定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者

(2) 法第28条第1項第2号の規定に基づき免職とされ、又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) 退職勧奨を受けて退職した者

(条例第10条第1項に規定する市長が定める理由)

第13条 条例第10条第1項の市長が定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 傷病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る傷病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第14条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長等申請書(様式第5号)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書面及び失業者退職手当受給資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし、失業者退職手当受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書面を添えなければならない。

5 市長は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第6号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により失業者退職手当受給資格証を添えないで同項の申出を受けた場合を除く。)において、市長は、失業者退職手当受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書面に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び失業者退職手当受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書面に同項に規定する書面を添えて市長に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(条例第10条第4項の市長が定める事業)

第15条 条例第10条第4項の市長が定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第33条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(条例第10条第4項の市長が定める職員)

第16条 条例第10条第4項の市長が定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた者

(支給の期間の特例の申出)

第17条 条例第10条第4項の規定による事業を開始した旨の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書面及び失業者退職手当受給資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日の翌日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

3 市長は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第14条第1項ただし書の規定により失業者退職手当受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、失業者退職手当受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書面に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び失業者退職手当受給資格証

5 第14条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、第14条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、第14条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第18条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者に第8条の規定による失業者退職手当受給資格証を交付した日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第19条 基本手当に相当する退職手当は、市長の指定する日に、その前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第20条 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第8条の規定による失業者退職手当受給資格証の交付を受けた後に、市長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに市長の下に出頭し、失業認定申告書(様式第7号)に失業者退職手当受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。ただし、その者が住所又は居所の変更その他やむを得ない事情によって出頭できないときは、その理由を記載した書面を添えて送付することができる。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第21条 受給資格者は、市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第8号)及び公共職業訓練等通所届(様式第9号)に失業者退職手当受給資格証を添えて市長に提出するものとする。第14条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 市長は、前項の規定による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に失業者退職手当受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第14条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 市長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第22条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講申告書(様式第10号)に失業者退職手当受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第14条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 市長は、前項の規定による公共職業訓練等受講申告書の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第10条第10項第2号に規定する市長が定める者)

第23条 条例第10条第10項第2号アに規定する市長が定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第1条の2に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する市長が定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第24条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第11号)に失業者退職手当受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第14条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 市長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(羽曳野市職員在職票の提出)

第25条 羽曳野市職員在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内に羽曳野市職員となった場合においては、当該羽曳野市職員在職票を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により羽曳野市職員在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該羽曳野市職員在職票をその者に返付しなければならない。

(羽曳野市職員在職票の再交付)

第26条 勤続期間12月未満で退職した者は、羽曳野市職員在職票を滅失し、又は損傷させた場合においては、市長にその旨を申し出て羽曳野市職員在職票の再交付を受けることができる。

2 市長は、前項の規定による再交付をするときは、その羽曳野市職員在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 羽曳野市職員在職票の再交付があつたときは、もとの羽曳野市職員在職票はその効力を失う。

(失業者退職手当受給資格証の再交付)

第27条 前条の規定は、失業者退職手当受給資格証の再交付について準用する。この場合において、「羽曳野市職員在職票」とあるのは「失業者退職手当受給資格証」と読み替えるものとする。

(失業者退職手当高年齢受給資格証の交付)

第28条 市長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)の求めに応じて、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第12号)をその者に交付しなければならない。

(失業者退職手当特例受給資格証の交付)

第29条 市長は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)の求めに応じて、失業者退職手当特例受給資格証(様式第13号)をその者に交付しなければならない。

(準用)

第30条 第11条第18条第2項第20条及び第25条から第27条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第18条第2項各号を除く。)中「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「失業認定申告書(様式第6号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第14号)」と、「失業者退職手当受給資格証」とあるのは「失業者退職手当高年齢受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該羽曳野市職員在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第11条第18条第2項第20条及び第25条から第27条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第18条第2項各号を除く。)中「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「失業認定申告書(様式第6号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第15号)」と、「失業者退職手当受給資格証」とあるのは「失業者退職手当特例受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該羽曳野市職員在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第31条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者に第28条の規定による失業者退職手当高年齢受給資格証を交付された日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第20条の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては第28条の規定により失業者退職手当高年齢受給資格証が交付された後に、市長が指定する失業の認定を受けるべき日に市長の下に出頭し、高年齢受給資格者失業認定申告書に失業者退職手当高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。ただし、その者が住所又は居所の変更その他やむを得ない事情によって出頭できないときは、その理由を記載した書面を添えて送付することができる。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第32条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者に第29条の規定による失業者退職手当特例受給資格証を交付された日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第30条第2項において準用する第20条の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第29条の規定により失業者退職手当特例受給資格証が交付された後に、市長が指定する失業の認定を受けるべき日に市長の下に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に失業者退職手当特例受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。ただし、その者が住所又は居所の変更その他やむを得ない事情によって出頭できないときは、その理由を記載した書面を添えて送付することができる。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続等)

第33条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第16号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第17号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第18号)に、同法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第19号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第20号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち同法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第21号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第22号)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第23号)にそれぞれ失業者退職手当受給資格証、失業者退職手当高年齢受給資格証又は失業者退職手当特例受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、失業者退職手当受給資格証、失業者退職手当高年齢受給資格証又は失業者退職手当特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 市長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証、失業者退職手当高年齢受給資格証又は失業者退職手当特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(懲戒免職等を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第34条 条例第11条第2号の市長が定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。

(退職手当支給制限処分書)

第35条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の規定及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支給制限処分書(様式第24号)によってしなければならない。

(1) 退職した者の氏名及び住所

(2) 退職手当管理機関名

(3) 一般の退職手当等の額のうち支払わないこととする金額

(4) 処分前の一般の退職手当等の額

(5) 処分後に支払われる一般の退職手当等の額

(6) 退職した者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(7) 退職した者の退職時の所属、職名及び給料月額

(8) 支給制限処分の理由

(9) 条例第12条第1項に規定する事情に関し勘案した内容についての説明

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支給制限処分書(様式第25号)によってしなければならない。

(1) 前項第1号から第7号まで及び第9号に掲げる事項

(2) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由

(支払差止処分の手続)

第36条 退職手当管理機関(条例第11条第2号にいう「退職手当管理機関」をいう。以下同じ。)は、条例第13条第2項又は第3項の規定による支払差止処分(以下「支払差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(支払差止処分の取消しの手続)

第37条 条例第13条第4項の規定による支払差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面により行わなければならない。

2 退職手当管理機関は、前項の申立てが行われた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(退職手当支払差止処分書)

第38条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支払差止処分書(様式第26号)によってしなければならない。

(1) 退職した者の氏名及び住所

(2) 退職手当管理機関名

(3) 退職した者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(4) 退職した者の退職時の所属、職名及び給料月額

(5) 支払差止処分の理由

(6) 支払差止処分の取消し

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支払差止処分書(様式第27号)によってしなければならない。

(1) 前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(2) 公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める理由

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支払差止処分書(様式第28号)によってしなければならない。

(1) 第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(2) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支払差止処分書(様式第29号)によってしなければならない。

(1) 第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(2) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

(退職手当返納命令書)

第39条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当返納命令書(様式第30号)によってしなければならない。

(1) 退職した者の氏名及び住所

(2) 退職手当管理機関名

(3) 既に支払われた一般の退職手当等の額のうち返納を命ずる金額

(4) 既に支払われた一般の退職手当等の額

(5) 条例の規定により控除される失業者退職手当額

(6) 返納命令の理由

(7) 条例第12条第1項で定める事情のほか、この処分を受ける者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当返納命令書(様式第31号)によってしなければならない。

(1) 前項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項

(2) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由

(懲戒免職等処分理由通知書)

第40条 条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知は、次に掲げる事項を記載した懲戒免職等処分理由通知書(様式第32号)によってしなければならない。

(1) 退職した者の氏名及び住所

(2) 退職手当管理機関名

(3) 退職手当の受給者の氏名

(4) 既に支払われた一般の退職手当等の額

(5) 条例の規定により控除される失業者退職手当額

(6) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

(退職手当相当額納付命令書)

第41条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当相当額納付命令書(様式第33号)によってしなければならない。

(1) 退職した者の氏名及び住所

(2) 退職手当管理機関名

(3) 既に支払われた一般の退職手当等の額のうち納付を命ずる金額

(4) 既に支払われた一般の退職手当等の額

(5) 条例の規定により控除される失業者退職手当額

(6) 退職手当の受給者の氏名

(7) 懲戒免職処分等を受けるべき行為をしたと認めた理由

(8) 条例第12条第1項又は第17条第6項で定める事情に関し勘案した内容についての説明

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当相当額納付命令書(様式第34号)によってしなければならない。

(1) 前項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項

(2) 納付命令の理由

(定義)

第42条 この条から第52条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 当事者 準用行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(3) 関係人 当事者以外の者であって条例に照らし条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分につき利害関係を有するものと認められるものをいう。

(4) 参加人 準用行政手続条例第17条第1項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。

(意見の聴取の通知)

第43条 準用行政手続条例第15条第1項の規定による通知は、意見の聴取の期日の2週間前までに意見の聴取通知書(様式第35号)により行わなければならない。

2 準用行政手続条例第15条第3項の書面は、意見の聴取通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書(様式第36号)により行わなければならない。

(意見の聴取の期日の変更)

第44条 当事者は、退職手当管理機関が準用行政手続条例第15条第1項又は同条第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、退職手当管理機関に対し、意見の聴取の期日の変更を申し出ることができる。

2 退職手当管理機関は、前項の規定による申出に正当な理由があると認めるときは、意見の聴取の期日を変更することができる。

3 退職手当管理機関は、前項の規定により意見の聴取の期日を変更する場合のほか、職権で、意見の聴取の期日を変更することができる。

4 退職手当管理機関は、前2項の規定により意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに準用行政手続条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(関係人の参加の通知等)

第45条 準用行政手続条例第17条第1項の規定により主宰者が関係人に対し意見の聴取に関する手続に参加することを求めるときは、当該意見の聴取の期日の1週間前までに通知しなければならない。

2 準用行政手続条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、意見の聴取の期日までに、関係人参加許可申請書(様式第37号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、準用行政手続条例第17条第1項の規定により参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の申請等)

第46条 準用行政手続条例第18条第1項の閲覧を求めようとする当事者又は当該処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、資料閲覧許可申請書(様式第38号)を退職手当管理機関に提出しなければならない。

2 退職手当管理機関は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、退職手当管理機関は、意見の聴取の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。

3 準用行政手続条例第18条第2項の閲覧を求めようとする当事者等は、口頭で行うことができる。

4 退職手当管理機関は、前項の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(準用行政手続条例第18条第1項後段の場合により拒む場合を除く。)は、その閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。

5 前項の場合においては、主宰者は、準用行政手続条例第22条第1項の規定により新たな期日を定めるときは、当該閲覧の日以後の日を定めなければならない。

(主宰者の指名)

第47条 準用行政手続条例第19条第1項の規定による指名は、意見の聴取の通知の時までに行わなければならない。

2 主宰者が準用行政手続条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、退職手当管理機関は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可等)

第48条 準用行政手続条例第20条第3項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書(様式第39号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、準用行政手続条例第22条第2項(準用行政手続条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、準用行政手続条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述で、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。

(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第49条 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者の陳述が既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。

2 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適切な措置を講ずることができる。

(意見の聴取の期日における審理の公開)

第50条 退職手当管理機関は、意見の聴取の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

2 前項の場合において、退職手当管理機関は、当事者及び参加人(その時までに準用行政手続条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(意見の聴取調書及び報告書)

第51条 準用行政手続条例第24条第1項の規定による調書の作成は、意見の聴取調書(様式第40号)により行わなければならない。

2 意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 準用行政手続条例第24条第3項の規定による報告書の作成は、報告書(様式第41号)により行わなければならない。

(意見の聴取調書及び報告書の閲覧の申請等)

第52条 準用行政手続条例第24条第4項の閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、意見の聴取調書(報告書)閲覧申請書(様式第42号)を、意見の聴取の終結前にあっては主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては退職手当管理機関に提出しなければならない。

2 主宰者又は退職手当管理機関は、準用行政手続条例第24条第4項の閲覧を求められたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(委任)

第53条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(特定受給資格者に関する暫定措置)

2 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第12条及び第33条第1項の規定の適用については、第12条中「次に掲げる者」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次に掲げる者」と、第33条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(平成23年12月29日規則第41号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に退職した職員に職員の退職手当に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第10号)第10条の規定により支給する退職手当に係る届出、申請その他の手続について適用し、同日前に退職した職員に同条の規定により支給する退職手当に係る届出、申請その他の手続については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、新規則の様式により提出された書面とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年6月8日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年12月25日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年6月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、なお使用することができる。

(令和元年12月13日規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第12条の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

(令和3年10月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年1月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

第1号区分

1 平成8年4月1日以後適用されている給与条例(他の条例において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この表において同じ。)の給料表の適用を受けていた者でその職務の級が8級であったもの

2 羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年羽曳野市条例第7号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

第2号区分

1 給与条例の給料表の適用を受けていた者でその職務の級が7級であったもの

2 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

第3号区分

1 給与条例の給料表の適用を受けていた者でその職務の級が6級であったもの

2 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

第4号区分

1 給与条例の給料表の適用を受けていた者でその職務の級が5級であったもの

2 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

第5号区分

1 給与条例の給料表の適用を受けていた者(平成18年3月31日以前の適用を受けていた者に限る。)でその職務の級が4級であったものであって、職員の給料に関する規則の一部を改正する規則(平成24年羽曳野市規則第11号)による改正前の別表第1に掲げる級別標準職務表の主査、主任保育士又は主任教諭の職務にあったもの

2 給与条例の給料表の適用を受けていた者(平成18年4月1日以後の適用を受けていた者に限る。)でその職務の級が4級であったもの

第6号区分

給与条例の給料表の適用を受けていた者(平成24年4月1日以後の適用を受けていた者に限る。)でその職務の級が3級であったもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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職員の退職手当に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成21年3月31日 規則第20号
平成23年12月29日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年9月30日 規則第66号
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年12月28日 規則第77号
平成29年6月8日 規則第39号
平成29年12月25日 規則第54号
令和元年6月28日 規則第6号
令和元年12月13日 規則第18号
令和2年3月30日 規則第10号
令和2年6月30日 規則第37号
令和3年10月28日 規則第42号
令和4年1月17日 規則第2号
令和4年6月30日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第15号