○地域手当の支給割合に関する規則
平成27年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年羽曳野市条例第2号。以下「平成27年一般職改正条例」という。)附則第7項及び特別職の職員の給与に関する条例及び羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年羽曳野市条例第3号。以下「平成27年特別職改正条例」という。)附則第2項に規定する地域手当の支給割合に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給割合)
第2条 平成27年一般職改正条例附則第7項の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)第10条第2項及び平成27年特別職改正条例附則第2項の規定により読み替えられた特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第6号)第4条の市長が定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間 100分の10
(2) 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間 100分の12
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当の支給割合に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(地域手当の内払)
2 改正前の地域手当の支給割合に関する規則の規定に基づいて支給された地域手当は、新規則の規定を適用する場合における地域手当の内払とみなす。