○職員の旅費に関する条例施行規則

昭和43年8月27日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第448号。以下「条例」という。)に基づき職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、条例第20条第2項の規定に基づき市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次に定める額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に定める額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令の変更の申請)

第5条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(JR各社を除く私鉄の特別急行列車)

第6条 条例第10条第2項第1号に規定する特別急行列車は、JR各社の特別急行列車をいい、JR各社を除く私鉄の特別急行列車は、同項第2号に規定する普通急行列車に含めるものとする。

(旅費の調整の基準)

第7条 次の各号に該当する場合には、条例第20条第1項の規定に基づき、当該各号に定める基準により旅費を調整する。

(1) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧勤務地から新勤務地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第1の定額による額とする。

(2) 着後手当を支給する場合において、次に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、次に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

 旅行者が新勤務地に到着後直ちに職員のための宿舎又は自宅に入る場合は、条例別表第2の定額による額の5分の2に相当する額とする。

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、条例別表第2の定額による額の5分の3に相当する額とする。

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、条例別表第2の定額による額の5分の4に相当する額とする。

(市長が定める地域)

第8条 条例別表第2に規定する市長が定める地域は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に規定する甲地方とする。

この規則は、公布の日(昭和43年8月27日)から施行し、昭和43年9月1日以後に出発した公務出張から適用する。

(昭和54年12月15日規則第24号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日施行)

(平成6年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日以後に出発する公務出張について適用し、同日前に出発した公務出張については、なお従前の例による。

(平成12年4月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する公務出張について適用し、同日前に出発した公務出張については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第7条及び第8条の規定については、この規則の施行の日に転任を命ぜられた職員に係る旅費から適用する。

(令和2年6月19日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の旅費に関する条例施行規則

昭和43年8月27日 規則第139号

(令和2年6月19日施行)