○羽曳野市財政状況説明に関する条例

昭和31年12月24日

条例第24号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況に関する説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政状況に関する説明書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを6月に公表するものとする。又、予算の概要を5月に、決算の概要を11月に公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により前項に規定する月に公表することができないときは、市長は、事由のやんだときから1カ月以内においてその期日を定め、これを公表しなければならない。

第3条 財政状況に関する説明書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 税その他の収入状況

(2) 予算の使用状況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他市長において必要と認める事項

第4条 財政状況に関する説明書の公表は、羽曳野市公告式条例(昭和49年羽曳野市条例第14号)の規定により、掲示場に掲示して行い、予算の概要及び決算の概要の公表は、市広報に登載して行うものとする。

2 財政状況に関する説明書は、公表の日から6カ月間市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

第5条 この条例の定めるもののほか、財政状況に関する説明書の作成及び公表に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月24日施行)

(昭和49年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月14日施行)

(平成4年6月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月10日施行)

羽曳野市財政状況説明に関する条例

昭和31年12月24日 条例第24号

(平成4年6月10日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和31年12月24日 条例第24号
昭和49年6月14日 条例第15号
平成4年6月10日 条例第15号