○羽曳野市公営住宅整備基金条例
平成19年3月30日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、公営住宅(羽曳野市営住宅条例(平成9年羽曳野市条例第16号)第2条第2号に掲げる公営住宅をいう。)の整備事業の資金に充てるため、羽曳野市公営住宅整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。
(1) 一般会計歳入歳出予算に定める額
(2) 基金から生ずる運用収益の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の使途)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための事業に必要な経費に充てる場合に限り、その全部又は一部をその財源に充てることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。