○羽曳野市教育委員会に関する規則

平成27年3月23日

(教)規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)に規定するもののほか、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務について、必要な事項を定める。

(教育長及び委員の辞職)

第2条 教育長及び委員が辞職しようとするときは、文書により辞職願を市長及び委員会に提出しなければならない。

(身分変更の届出)

第3条 教育長及び委員は、市長の被選挙権を有しなくなったとき、又は政党その他の政治団体に加入し、若しくは変更したときは、その旨文書により委員会に届出なければならない。

(事務局の設置)

第4条 委員会に関する事務を処理するため、羽曳野市誉田4丁目1番1号に事務局を置く。

2 事務局の内部組織及び事務分掌については、別に規則で定める。

(職員)

第5条 事務局に指導主事、事務職員、技術職員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、羽曳野市職員定数条例(昭和34年羽曳野市条例第127号)に基づき委員会が任免する。

3 委員会が必要と認めたときは、臨時に職員及び嘱託を置くことができる。

(職員の任用その他)

第6条 事務局の職員の任免、給与、服務、分限、懲戒等に関しては、法令その他に定めがあるものを除き羽曳野市の職員に関する規定を準用する。

(管理及び運営)

第7条 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の管理及び運営については、別に規則で定める。

(職員)

第8条 教育機関に、それぞれ必要な職員を置く。

(職員の任用その他)

第9条 小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する教職員の任免、給与、服務、分限、懲戒等に関しては、法令その他に定めがあるものを除き、大阪府の教職員に関する大阪府の規程を適用する。

2 教職員以外の教育機関の職員については、事務局職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとする場合においては、第2条第3条及び第4条の改正規定は適用せず、改正前の第2条第3条第4条第5条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

(羽曳野市教育委員会事務局設置規則の廃止)

3 羽曳野市教育委員会事務局設置規則(昭和31年羽曳野市教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(平成30年2月20日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年12月18日(教)規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

羽曳野市教育委員会に関する規則

平成27年3月23日 教育委員会規則第4号

(令和2年12月18日施行)