○羽曳野市教育改革審議会条例

平成13年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 本市の子育て及び教育行政の新たな課題等の重要事項について調査審議し、市政のテーマである「まちづくりは人づくり」を推進するため、羽曳野市教育改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、答申又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、子育て及び学術等について識見を有する者及び必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(調査研究委員)

第4条 審議会は、専門的な事項を調査審議させるため必要があると教育委員会が認めるときは、調査研究委員若干人を置くことができる。

2 調査研究委員は、教育委員会が任命する。

3 調査研究委員は、当該専門的な事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、第3条第2項の規定により委嘱された委員のうちから委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の審議会の会議の招集は、教育委員会が行う。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ当該議事に関する会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第4条の規定により調査研究委員を置いた場合において、審議会の会議を開くときは、前2項の規定の適用については、会議に出席した調査研究委員を委員とみなす。

(会議の特例)

第7条 会長(前条第1項ただし書の規定により教育委員会が招集する場合にあっては、教育委員会)は、緊急の必要があり、かつ、審議会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、審議会の会議は、委員の2分の1以上が賛否を表明したことをもって成立し、審議会の議事は、賛否を表明した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 第4条の規定により調査研究委員を置いた場合においては、調査研究委員を第1項の委員とみなす。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の議事に関係のある者を会議に出席させて、その意見又は説明を聞くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員及び調査研究委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

2 委員及び調査研究委員のうち、本市に勤務する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月14日条例第2号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽曳野市教育改革審議会条例

平成13年3月23日 条例第9号

(令和3年3月18日施行)