○羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則

平成14年12月20日

(教)規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市留守家庭児童会条例(平成14年羽曳野市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(定員)

第3条 各児童会の定員は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、児童会の管理及び運営に支障のない範囲において、前項に規定する定員を超えて入会させることができる。

3 児童会における1の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。

4 前3項の範囲において、毎年度申請状況に応じて、運営規程に利用定員を定めるものとする。

(開会時間)

第4条 児童会の開会時間は、小学校又は義務教育学校(前期課程に限る。以下「小学校等」という。)の授業終了時刻(小学校等の休業日にあっては午前8時30分)から午後5時までとする。

2 条例第6条第1項の規則で定める延長される開会時間は、午後5時から午後6時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めるときは、開会時間を変更することができる。

(休会日)

第5条 児童会の休会日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 8月10日から同月18日までの間において毎年度委員会が指定する日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に児童会を開会し、又は休会することができる。

(入会の申請及び決定)

第6条 条例第4条第1項の規定による申請をする者は、児童会の利用を開始しようとする日の14日前の日(その日が市の休日に当たるときは、その日の直前の休会日以外の日)までに、委員会に羽曳野市留守家庭児童会入会申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、4月1日(その日が休会日に当たるときは、その日の直後の休会日以外の日)から児童会の利用を開始しようとする者については、委員会が別に指定する期間内に提出するものとする。

2 委員会は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、速やかにその内容を審査し、条例第4条第2項の規定による許可をしたときは、留守家庭児童会入会許可決定通知書(様式第2号)により、その旨を児童の保護者に通知する。

3 委員会は、前項の許可をしないときは、留守家庭児童会入会不許可決定通知書(様式第3号)により、その旨を児童の保護者に通知する。

4 入会の期間は、利用を開始しようとする日からその日の属する年度の末日までとする。

5 第1項及び前項の規定にかかわらず、委員会が特別の事由があると認めるときは、申請の期限及び入会の期間を変更することができる。

(入会の許可の取消し等)

第7条 委員会は、条例第8条の規定により出席を停止し、又は入会の許可を取り消したときは、留守家庭児童会許可取消等通知書(様式第4号)により児童の保護者に通知する。

(使用料の納付)

第8条 条例第5条から第7条までに規定する使用料は、毎月末日(その日が金融機関の休業日に当たるときは、その日の直後の金融機関の休業日以外の日)までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特別の事由があると認めるときは、前項の規定による納付の期限を変更することができる。

3 月の途中において入会し、退会し、欠席し、又は条例第8条の規定による出席の停止若しくは許可の取消しを受けた者は、その月に係る使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第5条第3項の規則で定める特別な事由があると認める者及びその額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けている世帯又は市民税が非課税である世帯に属する者 使用料の全額

(2) 前号に掲げる者のほか、災害等により使用料の納付が困難となったと認められる世帯に属する者 市長が別に定める額

(減免の申請及び決定)

第10条 児童の保護者は、条例第5条第3項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするときは、委員会が指定する書面を添えて、留守家庭児童会使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、速やかにその内容を審査し、条例第5条第3項の規定による使用料の減額又は免除をすることを決定したときは、留守家庭児童会使用料減免決定通知書(様式第6号)により、その旨を児童の保護者に通知する。

3 市長は、前項の減額又は免除をしないことを決定したときは、留守家庭児童会使用料減免不承認決定通知書(様式第7号)により、その旨を児童の保護者に通知する。

(延長使用)

第11条 条例第6条第1項の規定による申請をする者は、延長使用の開始日の14日前の日(その日が休会日に当たるときは、その日の直前の休会日以外の日)までに、委員会に留守家庭児童会延長使用申請書(様式第8号)を提出しなければならない。ただし、4月1日(その日が休会日に当たるときは、その日の直後の休会日以外の日)から延長使用を開始しようとする者については、委員会が別に指定する期間内に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特別の事由があると認めるときは、申請期限を変更することができる。

3 委員会は、条例第6条第2項の許可をしたときは、留守家庭児童会延長使用許可決定通知書(様式第9号)により、その旨を児童の保護者に通知する。

4 委員会は、条例第6条第2項の許可をしないことを決定したときは、留守家庭児童会延長使用不許可決定通知書(様式第10号)により、その旨を児童の保護者に通知する。

(土曜使用)

第12条 条例第7条第1項の規定による申請をする者は、土曜使用の開始日の14日前の日(その日が休会日に当たるときは、その日の直前の休会日以外の日)までに、委員会に留守家庭児童会土曜使用申請書(様式第11号)を提出しなければならない。ただし、4月1日(その日が休会日に当たるときは、その日の直後の休会日以外の日)から土曜使用を開始しようとする者については、委員会が別に指定する期間内に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特別の事由があると認めるときは、申請期限を変更することができる。

3 委員会は、条例第7条第2項の許可をしたときは、留守家庭児童会土曜使用許可決定通知書(様式第12号)により、その旨を児童の保護者に通知する。ただし、委員会は、児童の保護者が当該許可に係る申請と同時に条例第6条第1項の規定による申請をした場合において、当該許可と同時に同条第2項の許可をしたときは、留守家庭児童会延長・土曜使用許可決定通知書(様式第13号)により、その旨を当該児童の保護者に通知することができる。

4 委員会は、条例第7条第2項の許可をしないことを決定したときは、留守家庭児童会土曜使用不許可決定通知書(様式第14号)により、その旨を児童の保護者に通知する。

(届出)

第13条 児童の保護者は、児童が長期にわたり欠席するときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 児童の保護者は、第6条第1項の規定により提出した申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに委員会に留守家庭児童会申請内容変更届(様式第15号)を提出しなければならない。

3 児童の保護者は、児童を退会させるときは、速やかに委員会に退会届(様式第16号)を提出しなければならない。

4 児童の保護者は、延長使用を終了する場合においては延長使用終了届(様式第17号)を、延長使用を停止する場合においては延長使用停止届(様式第18号)を、延長使用を再開する場合においては延長使用再開届(様式第19号)を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに委員会に提出しなければならない。

(1) 延長使用終了届を提出する場合 延長使用を終了する月の末日(その日が休会日に当たるときは、その日の直前の休会日以外の日)

(2) 延長使用停止届を提出する場合 延長使用を停止する月の末日(その日が休会日に当たるときは、その日の直前の休会日以外の日)

(3) 延長使用再開届を提出する場合 延長使用を再開する日の14日前の日(その日が休会日に当たるときは、その日の直前の休会日以外の日)

5 児童の保護者は、土曜使用を終了する場合においては、土曜使用終了届(様式第20号)を、土曜使用を終了する月の末日(その日が休会日に当たるときは、その日の直前の休会日以外の日)までに委員会に提出しなければならない。

6 前2項の規定にかかわらず、委員会が特別の事由があると認めるときは、提出の期限を変更することができる。

(支援員等)

第14条 児童会に放課後児童支援員(以下「支援員」という。)及び補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)を置く。

3 支援員は、支援単位ごとに2人以上配置するものとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、支援員2人のうち1人を除き、補助員をもって代えることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、児童会の管理及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月5日(教)規則第1号)

この規則は、平成18年1月5日から施行する。

(平成20年4月24日(教)規則第3号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年1月23日(教)規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日(教)規則第1号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年3月26日(教)規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日(教)規則第3号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。ただし、第9条第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成27年2月27日(教)規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月28日(教)規則第14号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日(教)規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日(教)規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立児童館条例施行規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市立公民館条例施行規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市立学校施設の開放に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市立総合スポーツセンター条例施行規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市立市民体育館条例施行規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市立陵南の森運動広場条例施行規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則及び第14条の規定による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年6月24日(教)規則第10号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年10月20日(教)規則第18号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年3月30日(教)規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月29日(教)規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式による書面は、平成30年度以後の年度分の申請等において利用し、平成29年度以前の年度分の申請等においては、なお従前の例による。

(平成30年2月20日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年9月20日(教)規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式により作成した書面は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の様式により作成した書面として使用することができる。

(令和3年3月22日(教)規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正前の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正後の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正後の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月23日(教)規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月15日(教)規則第7号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月21日(教)規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により提出されている書面は、改正後の様式により提出された書面とみなす。

3 改正前の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年3月17日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

定員

古市留守家庭児童会

117人

古市南留守家庭児童会

76人

西浦留守家庭児童会

76人

駒ヶ谷留守家庭児童会

39人

白鳥留守家庭児童会

96人

埴生留守家庭児童会

87人

埴生南留守家庭児童会

76人

丹比留守家庭児童会

76人

羽曳が丘留守家庭児童会

174人

高鷲留守家庭児童会

78人

高鷲南留守家庭児童会

114人

高鷲北留守家庭児童会

96人

西浦東留守家庭児童会

38人

恵我之荘留守家庭児童会

76人

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羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則

平成14年12月20日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年12月20日 教育委員会規則第8号
平成18年1月5日 教育委員会規則第1号
平成20年4月24日 教育委員会規則第3号
平成21年1月23日 教育委員会規則第1号
平成23年2月24日 教育委員会規則第1号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年2月27日 教育委員会規則第3号
平成27年10月28日 教育委員会規則第14号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年6月24日 教育委員会規則第10号
平成28年10月20日 教育委員会規則第18号
平成29年3月30日 教育委員会規則第3号
平成29年8月29日 教育委員会規則第6号
平成30年2月20日 教育委員会規則第1号
令和元年9月20日 教育委員会規則第2号
令和3年3月22日 教育委員会規則第4号
令和4年3月23日 教育委員会規則第3号
令和4年4月15日 教育委員会規則第7号
令和4年9月21日 教育委員会規則第10号
令和5年3月17日 教育委員会規則第1号