○羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成30年3月28日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第5条)

第3章 羽曳野市いじめ問題対策審議会(第6条―第8条)

第4章 羽曳野市いじめ問題再調査委員会(第9条―第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市に設置する羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会、羽曳野市いじめ問題対策審議会及び羽曳野市いじめ問題再調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会

(協議会の設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の所掌事務)

第3条 協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体の連携その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行う。

(守秘義務)

第4条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この章に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第3章 羽曳野市いじめ問題対策審議会

(審議会の設置)

第6条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、羽曳野市いじめ問題対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の所掌事務)

第7条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) いじめの防止等のための適切な措置に係る調査及び審議に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査及び審議に関すること。

(準用)

第8条 第4条及び第5条の規定は、審議会について準用する。

第4章 羽曳野市いじめ問題再調査委員会

(再調査委員会の設置)

第9条 法第30条第2項の規定に基づき、羽曳野市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(再調査委員会の所掌事務)

第10条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査及び審議を行う。

(準用)

第11条 第4条及び第5条の規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、同条中「教育委員会規則」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成30年3月28日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)