○羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会及び羽曳野市いじめ問題対策審議会規則
平成30年3月29日
(教)規則第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第4条)
第3章 羽曳野市いじめ問題対策審議会(第5条―第9条)
第4章 雑則(第10条・第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成30年羽曳野市条例第15号)第5条(第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)及び羽曳野市いじめ問題対策審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他協議会及び審議会について必要な事項を定めるものとする。
第2章 羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会
(協議会の組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 羽曳野市立学校の代表者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体を代表する者
(4) 本市の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失ったときは、その職を失う。
(協議会の会長)
第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提供を求めることができる。
第3章 羽曳野市いじめ問題対策審議会
(審議会の組織)
第5条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 学識経験者
(3) 人権擁護委員
(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失ったときは、その職を失う。
(審議会の会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 審議会の会議は、非公開とする。
(除斥)
第8条 委員は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査又は審議の対象となった重大事態について利害関係を有する等の事由により、当該調査の公平性又は中立性を害するおそれがあるときは、当該重大事態に係る調査又は審議に加わることができない。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。
第4章 雑則
(庶務)
第10条 協議会及び審議会の庶務は、学校教育部学校教育課において行う。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会の会長が協議会に、審議会の運営に関し必要な事項は審議会の会長が審議会にそれぞれ諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日(教)規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。