○羽曳野市立児童館条例施行規則

平成10年3月30日

(教)規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立児童館設置条例(平成9年羽曳野市条例第27号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 羽曳野市立児童館(以下「児童館」という。)の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、時間を短縮し、又は延長することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時30分まで

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(使用の申請)

第4条 児童館を使用しようとする者は、羽曳野市立児童館使用許可申請書(様式第1号)を提出し、委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の許可等)

第5条 委員会は、児童館の使用許可をしたときは、羽曳野市立児童館使用許可書(様式第2号)を、許可しないときは、羽曳野市立児童館使用不許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第6条 児童館の使用料は、無料とする。

(退館の命令等)

第7条 委員会は、条例第4条又は第5条に該当する者に対して、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(児童館運営委員会)

第8条 羽曳野市児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、児童福祉関係者及び学識経験者等の中から委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第10条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の運営委員会の会議の招集は、委員会が行う。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(会議の特例)

第12条 委員長(前条第1項ただし書の規定により委員会が招集する場合にあっては、委員会)は、緊急の必要があり、かつ、運営委員会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、運営委員会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、運営委員会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、運営委員会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬)

第13条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第14条 運営委員会の庶務は、羽曳野市立白鳥児童館において行う。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日(教)規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日(教)規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定による使用の申請及びその許可でなおその効力を有するものは、改正後の規則の規定により行った利用の申し込み及びその承認とみなす。

3 この規則による改正前の規則の様式による書面は、当分の間、所要の修正を加えた上で、改正後の様式による書面として使用することができる。

(平成19年3月29日(教)規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日(教)規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立青少年センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月25日(教)規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日(教)規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日(教)規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立児童館条例施行規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市立公民館条例施行規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市立学校施設の開放に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市立総合スポーツセンター条例施行規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市立市民体育館条例施行規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市立陵南の森運動広場条例施行規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則及び第14条の規定による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月22日(教)規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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羽曳野市立児童館条例施行規則

平成10年3月30日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月30日 教育委員会規則第9号
平成16年3月30日 教育委員会規則第4号
平成18年3月23日 教育委員会規則第4号
平成19年3月29日 教育委員会規則第3号
平成22年6月30日 教育委員会規則第10号
平成24年3月25日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月22日 教育委員会規則第3号