○羽曳野市社会教育委員会議運営規則
昭和56年12月24日
(教)規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市社会教育委員条例(昭和56年羽曳野市条例第15号)の規定に基づき、羽曳野市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 会議に、議長、副議長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長及び副議長の任期は、2年とする。
3 議長は、会議を招集し、これを総理する。ただし、委員の任期満了後最初の会議の招集は、教育委員会が行う。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第3条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第4条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第5条 議長(第2条第3項ただし書の規定により教育委員会が招集する場合にあっては、教育委員会)は、緊急の必要があり、かつ、会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。
2 前項の場合において、会議は、委員の半数以上が賛否を表明したことをもって成立し、会議の議決は、賛否を表明した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、生涯学習部生涯学習課において行う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日(教)規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月21日(教)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成18年4月21日施行)
附則(平成26年3月31日(教)規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日(教)規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日(教)規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。