○羽曳野市立公民館条例施行規則

昭和58年3月29日

(教)規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立公民館条例(昭和58年羽曳野市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 羽曳野市立公民館(以下「公民館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、前項の時間を短縮し、又は延長することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 委員会が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館し、又は臨時休館することができる。

(使用の許可申請)

第4条 公民館の使用許可を受けようとする者は、羽曳野市立公民館使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用の許可申請は、使用日の属する月の2月前の月の初日から受け付けるものとする。

(許可書等の交付)

第5条 前条の申請があったときは、委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、羽曳野市立公民館使用許可書(様式第2号)を、不適当と認めたときは羽曳野市立公民館使用不許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用の変更、取消しの届出)

第6条 前条の規定による使用の許可を受けた者が、その使用について変更又は取消しをしようとするときは、遅滞なく委員会に届け出なければならない。

(使用回数)

第7条 公民館の使用は、週に1回まで、月に4回までを限度とする。ただし、委員会において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、建物又は附属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに原状に復するか、指示された相当額を賠償しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可のない施設又は附属設備等を使用しないこと。

(2) 火気に十分注意し、所定以外の場所では使用しないこと。

(3) 館内で物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(5) 館長その他公民館の職員の指示に従うこと。

(退館の命令等)

第10条 市長は、条例第5条若しくは第6条に該当する者又は前条の義務を履行しない者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(使用後の措置)

第11条 使用者は使用が終了したときは、設備、備品等を整理整頓し、羽曳野市立公民館施設使用報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設の使用について必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日(教)規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月29日(教)規則第6号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成20年2月14日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市立公民館条例施行規則の様式による書面は、当分の間、所要の修正を加えた上で、改正後の様式による書面として使用することができる。

(平成22年6月30日(教)規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立青少年センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月26日(教)規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日(教)規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立児童館条例施行規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市立公民館条例施行規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市立学校施設の開放に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市立総合スポーツセンター条例施行規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市立市民体育館条例施行規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市立陵南の森運動広場条例施行規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則及び第14条の規定による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

羽曳野市立公民館条例施行規則

昭和58年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)