○羽曳野市立青少年センター条例施行規則
昭和58年3月29日
(教)規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市立青少年センター条例(昭和58年羽曳野市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 羽曳野市立青少年センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時30分までとする。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することがある。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会は、特別の理由があると認めるときは、休館日を臨時に変更することがある。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用申請)
第4条 センターを使用しようとするものは、羽曳野市立青少年センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(転貸等の禁止)
第6条 使用者(前条の規定により使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、使用の許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(特別設備の承認)
第7条 使用者が、特別の設備をし、又は備え付け以外の器具等を使用するときは、その内容を記載した仕様書を申請書に添付してその承認を受けなければならない。
(センター内の禁止行為)
第8条 センター内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 承認なく物品等の販売等をすること。
(3) 騒音を出す等他人の迷惑となる行為をすること。
(4) センター内を不潔にすること。
(5) 管理上の指示に反する行為をすること。
(損傷等の届出等)
第10条 使用者は、センターの建物又は設備の損傷又は汚損をしたときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該損傷又は汚損について原状に復するための費用が発生したときは、使用者は、指示された額を賠償しなければならない。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日(教)規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日(教)規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成6年4月1日施行)
附則(平成7年12月29日(教)規則第5号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日(教)規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日(教)規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定による使用の申請及びその許可でなおその効力を有するものは、改正後の規則の規定により行った利用の申し込み及びその承認とみなす。
3 この規則による改正前の規則の様式による書面は、当分の間、所要の修正を加えた上で、改正後の様式による書面として使用することができる。
附則(平成20年3月27日(教)規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日(教)規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立青少年センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年3月26日(教)規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日(教)規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立児童館条例施行規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市立公民館条例施行規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市立学校施設の開放に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市立総合スポーツセンター条例施行規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市立市民体育館条例施行規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市立陵南の森運動広場条例施行規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則及び第14条の規定による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。