○羽曳野市スポーツ推進委員に関する規則
平成23年8月24日
(教)規則第6号
羽曳野市体育指導委員に関する規則(昭和59年羽曳野市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、市におけるスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成をはかること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(6) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市におけるスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、30名以内とする。
(委嘱)
第4条 委員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償等に関しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月24日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされる委員の任期は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の体育指導委員としての残任期間と同一の期間とする。