○羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則
平成22年6月30日
(教)規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例(平成4年羽曳野市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の開園時間は、午前7時から午後7時まで(ただし、宿泊については、翌日の9時まで)とし、利用の区分は別表の定めるところによる。
(休園日)
第3条 スポーツ公園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、委員会は、特別の理由があると認めるときは、休園日を臨時に変更することがある。
2 前項の規定にかかわらず、グラウンド等の利用に関する手続きを、スポーツ施設予約システムの操作により行うことができる。
3 申請書1又は申請書2の提出(前項に規定する操作を含む。)は、利用する日の2月以前のものについては行うことができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(特別の設備)
第7条 利用者は、その利用にあたり特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園特別設備設置承認申請書(様式第8号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の設備の設置承認を受けた者は、スポーツ公園の利用終了後、直ちに原状に復さなければならない。
4 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを行うものとし、この場合の経費は利用者の負担とする。
(1) 災害時の避難場所等で利用する場合 利用料金の全額
(2) 本市及び委員会が公益のため利用する場合 利用料金の全額
(3) 本市の区域内に居住する高年者(65歳以上の者をいう。)、障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及び母子世帯等に属する者(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯に属するものをいう。)の団体が利用する場合 利用料金の5割に相当する額
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合 市長が定める額
2 減免を受けようとする者は、羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園利用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(利用料金の還付基準)
第9条 条例第7条第6項ただし書の別に定める基準及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することのできない理由によりスポーツ公園を利用できない場合で指定管理者が適当と認めるとき(利用時間の2分の1を超えた後、気候等により利用不能となった場合を除く。) 利用料金の全額
(2) 利用者が利用日前7日までに利用の変更又は取消しを申し出て指定管理者が認めた場合 利用料金の全額
(3) 利用者が利用日前3日までに利用の変更又は取消しを申し出て指定管理者が認めた場合 利用料金の5割に相当する額
(4) 利用者が利用日前1日までに利用の変更又は取消しを申し出て指定管理者が認めた場合 利用料金の3割に相当する額
2 還付を受けようとする者は、羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園利用料還付請求書(様式第12号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、還付が適当であると認めるときは、承認するものとする。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 放歌、暴力等他人の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 張り紙その他の掲示又は物品の販売等をしないこと。
(4) 施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を施設の管理者に届け出て、その指示に従うこと。
(5) 承認を受けた目的以外にスポーツ公園を利用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(6) スポーツ公園の利用に際し、利用承認書又は利用者登録カードを携帯すること。
(7) スポーツ公園の利用に際し、指定管理者に利用承認書又は利用者登録カード及び予約番号を提示し、その指示を受けること。
(8) 利用した後は、直ちに原状に復すること。また、速やかに備品等を所定の位置に戻し、清掃後、直ちにその旨を施設の管理者に届け出ること。
(9) その他施設の管理者の指示に従うこと。
(損害の賠償)
第12条 スポーツ公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 委員会は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その原状回復義務又は賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則の様式により提出された書面とみなす。
3 改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年3月26日(教)規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日(教)規則第4号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日(教)規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立児童館条例施行規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市立公民館条例施行規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市立学校施設の開放に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市立総合スポーツセンター条例施行規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市立市民体育館条例施行規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市立陵南の森運動広場条例施行規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則及び第14条の規定による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
別表(第2条関係)
区分 | 時間 | 利用施設 |
早朝 | 午前7時~午前9時 | グラウンド及び本部室 |
午前1 | 午前9時~午前11時 | グラウンド、本部室、会議室及びキャンプサイト |
午前2 | 午前11時~午後1時 | グラウンド、本部室、会議室及びキャンプサイト |
午後1 | 午後1時~午後3時 | グラウンド、本部室、会議室及びキャンプサイト |
午後2 | 午後3時~午後5時 | グラウンド、本部室、会議室及びキャンプサイト |
夜間 | 午後5時~午後7時 | グラウンド及び本部室 |
宿泊 | 午後5時~翌朝9時 | 宿泊室及びキャンプサイト |
備考
1 グラウンドに係る「早朝」及び「夜間」の利用については、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のみとする。
2 グラウンドに係る「夜間」の利用期間は、5月1日から8月31日までとする。
3 「キャンプサイト(ただし、宿泊する場合に限る。)」の利用期間は、5月1日から10月31日までとする。