○羽曳野市立テニスコート条例施行規則

平成22年6月30日

(教)規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立テニスコート条例(平成2年羽曳野市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 羽曳野市立テニスコート(以下「テニスコート」という。)の開場時間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要と認めるときは、開場時間を臨時に変更することがある。

(1) 羽曳野市立駒ヶ谷テニスコート 午前7時から午後9時まで

(2) 羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート 午前7時から午後7時まで

(3) 羽曳野市立茶山テニスコート 午前9時から午後5時まで

(休場日)

第3条 テニスコートの休場日は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、委員会は、特別の理由があると認めるときは、休場日を臨時に変更することがある。

(1) 羽曳野市立駒ヶ谷テニスコート及び羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 羽曳野市立茶山テニスコート 平日(休日等及び長期休業日以外の日をいう。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の承認申請)

第4条 テニスコートを利用しようとするものは、羽曳野市立テニスコート利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者等(羽曳野市立駒ヶ谷テニスコート及び羽曳野市立市民体育館屋外テニスコートにあっては指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。)に、羽曳野市立茶山テニスコートにあっては委員会をいう。以下同じ。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、テニスコートの利用に関する手続きをスポーツ施設予約システムの操作により行うことができる。

3 申請書の提出(前項に規定する操作を含む。)は、利用する日の2月以前のものについては行うことができない。ただし、指定管理者等が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の承認等)

第5条 指定管理者等は、前条の承認をしたときは、羽曳野市立テニスコート利用承認書(様式第2号)を、承認をしなかったときは、羽曳野市立テニスコート利用不承認書(様式第3号)を申請者に交付する。

(利用の取消し等)

第6条 利用者(第4条の規定により承認を受けた者をいう。以下同じ。)が、テニスコートの利用を取り消し、又は変更しようとするときは、羽曳野市立テニスコート利用取消(変更)申請書(様式第4号)に利用承認書を添付して、指定管理者等に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者等は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、利用の取消し又は変更が適当であると認めるときは、羽曳野市立テニスコート利用取消(変更)承認書(様式第5号)を交付する。

(特別の設備)

第7条 利用者は、その利用にあたり特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ羽曳野市立テニスコート特別設備設置承認申請書(様式第6号)を指定管理者等に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者等は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、羽曳野市立テニスコート特別設備設置承認書(様式第7号)を交付する。

3 前項の設備の設置承認を受けた者は、テニスコートの利用終了後、直ちに原状に復さなければならない。

4 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者等が代わってこれを行うものとし、この場合の経費は利用者の負担とする。

(利用料の減免)

第8条 条例第7条6項に定める利用料の減免の基準及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害時の避難場所等として利用する場合 利用料の全額

(2) 本市又は委員会が、公益のため利用する場合 利用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が定める額

2 減免を受けようとする者は、羽曳野市立テニスコート利用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、減免が適当であると認めるときは、羽曳野市立テニスコート利用料減免承認書(様式第9号)を交付し、減免を行う。

(利用料の還付)

第9条 条例第7条5項のただし書に定める還付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責によらない理由によって利用ができなかった場合 利用料金の全額

(2) 利用者が利用日前7日までに利用の変更又は取消しを申し出て指定管理者等が認めた場合 利用料金の全額

(3) 利用者が利用日前3日までに利用の変更又は取消しを申し出て指定管理者等が認めた場合 利用料金の5割に相当する額

(4) 利用者が利用日前1日までに利用の変更又は取消しを申し出て指定管理者等が認めた場合 利用料金の3割に相当する額

2 還付を受けようとする者は、羽曳野市立テニスコート利用料還付請求書(様式第10号)を指定管理者等に提出し、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者等は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、還付が適当であると認めるときは、承認するものとする。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 放歌、暴力等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 張り紙その他の掲示又は物品の販売等をしないこと。

(4) 施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を施設の管理者に届け出て、その指示に従うこと。

(5) 承認を受けた目的以外にテニスコートを利用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(6) テニスコートの利用に際し、利用承認書又は利用者登録カードを携帯すること。

(7) テニスコートの利用に際し、指定管理者等に利用承認書又は利用者登録カード及び予約番号を提示し、その指示を受けること。

(8) 利用した後は、直ちに原状に復すること。また、速やかに備品等を所定の位置に戻し、清掃後、直ちにその旨を施設の管理者に届け出ること。

(9) その他施設の管理者の指示に従うこと。

(退場の命令等)

第11条 指定管理者等は、条例第4条若しくは第5条に該当する者又は前条の義務を履行しない者に対しては、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第12条 テニスコートの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 委員会は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その原状回復義務又は賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市立テニスコート条例施行規則様式により提出された書面とみなす。

3 改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の羽曳野市立テニスコート条例施行規則様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月26日(教)規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日(教)規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立児童館条例施行規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市立公民館条例施行規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市立学校施設の開放に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市立総合スポーツセンター条例施行規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市立市民体育館条例施行規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市立陵南の森運動広場条例施行規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則及び第14条の規定による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年4月28日(教)規則第12号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年3月30日(教)規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市立テニスコート条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

羽曳野市立テニスコート条例施行規則

平成22年6月30日 教育委員会規則第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年6月30日 教育委員会規則第16号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年4月28日 教育委員会規則第12号
平成29年3月30日 教育委員会規則第4号