○羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則

平成22年6月30日

(教)規則第17号

羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則(平成22年羽曳野市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例(平成21年羽曳野市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)の開場時間は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開場時間を臨時に変更することができる。

(1) 5月1日から8月31日までの間 午前7時から午後7時まで

(2) 9月1日から翌年の4月30日までの間 午前9時から午後5時まで

2 条例別表第2備考3の利用時間の区分は、午前7時から午後7時までとする。

(休場日)

第3条 グラウンド・ゴルフ場の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を臨時に休場し、又は開場することができる。

(1) 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用の承認申請等)

第4条 グラウンド・ゴルフ場を利用しようとする者は、利用日の当日に、羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場利用承認申請書(様式第1号。以下「利用承認申請書」という。)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認を受けた者は、その承認を受けた際に利用料金を納付しなければならない。この場合において、回数券(様式第2号)を使用しようとする者は、利用料金の納付に代えて、回数券を指定管理者に提示しなければならない。

(利用の承認等)

第5条 指定管理者は、利用承認申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、グラウンド・ゴルフ場の利用について承認したときは、羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場利用承認決定通知書(様式第3号)を、承認しないときは、羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場利用不承認決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定による承認に条件を付することができる。

(設備の持込み)

第6条 グラウンド・ゴルフ場の利用者(以下「利用者」という。)は、グラウンド・ゴルフ場に設備を搬入し、設置しようとするときは、あらかじめ羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場設備設置承認申請書(様式第5号。以下「設置承認申請書」という。)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、設置承認申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、設備の搬入及び設置を承認したときは、羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場設備設置承認決定通知書(様式第6号)を申請者に交付する。

3 グラウンド・ゴルフ場に設備を設置した者は、グラウンド・ゴルフ場の利用を終えたときは、直ちにそれを原状に復さなければならない。

(利用料金の減免基準等)

第7条 条例第7条第7項に規定する利用料金の減免の基準及びその額は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 災害時の避難場所等として利用する場合 利用料金の全額

(2) 本市又は委員会が、公益のため利用する場合 利用料金の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が定める額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場利用料金減免申請書(様式第7号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、減免するときは、羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場利用料金減免承認通知書(様式第8号)を申請者に交付する。

(利用料金の還付基準等)

第8条 条例第7条第8項ただし書に規定する利用料金の還付の基準は、利用者の責に帰することができない理由によりグラウンド・ゴルフ場を利用することができなかった場合(8ホール以上を利用した後、気候の変化により利用することができなくなった場合を除く。)に該当することとし、還付の額は、利用料金の全額とする。

2 還付を受けようとする者は、羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場利用料金還付請求書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定管理者が指定する場所以外の場所で飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 放歌、暴力等他の者の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 張り紙の掲示又は物品の販売等をしないこと。

(4) グラウンド・ゴルフ場の設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従うこと。

(5) グラウンド・ゴルフの目的以外の目的にグラウンド・ゴルフ場を利用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(6) グラウンド・ゴルフの設備の取扱いに関する指定管理者の指示に従うこと。

(退場の命令等)

第10条 指定管理者は、条例第4条若しくは第5条に該当する者又は前条の義務を履行しない者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第11条 グラウンド・ゴルフ場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、グラウンド・ゴルフ場に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則様式により提出された書面とみなす。

3 改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年2月24日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。

(平成24年3月26日(教)規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日(教)規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立児童館条例施行規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市立公民館条例施行規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市立学校施設の開放に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市立総合スポーツセンター条例施行規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市立市民体育館条例施行規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市立陵南の森運動広場条例施行規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則及び第14条の規定による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年4月28日(教)規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。

(令和3年7月20日(教)規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月20日(教)規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項の規定により羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場の使用の許可を受けている者は、当該許可を受けて使用する日に、この規則による改正後の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則第4条第1項の規定により羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場の利用の承認を受けたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成された書面であって、現に残存するものについては、所要の調整をした上、なお使用することができる。

(令和5年3月17日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

14 この規則の施行の際、附則第8項の規定による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、改正後の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により交付された書面とみなす。

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羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則

平成22年6月30日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年6月30日 教育委員会規則第17号
平成24年2月24日 教育委員会規則第1号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年4月28日 教育委員会規則第9号
令和3年7月20日 教育委員会規則第12号
令和3年7月20日 教育委員会規則第13号
令和5年3月17日 教育委員会規則第1号