○羽曳野市立中央スポーツ公園条例施行規則

平成28年3月31日

(教)規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立中央スポーツ公園条例(平成28年羽曳野市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 羽曳野市立中央スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)(プールを除く。)の開場時間は、午前7時から午後7時までとし、使用の区分は別表に定めるところによる。

2 プールの開場時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、開場時間を臨時に変更することができる。

(休場日)

第3条 スポーツ公園(プールを除く。)の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、休場日を臨時に変更することができる。

2 プールの休場日は、9月1日から翌年の7月19日までとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、休場日を臨時に変更することができる。

(使用の許可申請)

第4条 スポーツ公園を使用しようとするものは、羽曳野市立中央スポーツ公園使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ公園の使用に関する手続きを、スポーツ施設予約システムの操作により行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、プールの使用については、プールの使用券の提示をもって申請書の提出に代えるものとする。

4 申請書の提出(第2項の操作による手続きを含む。)は、使用する日の2月以前のものについては行うことができない。ただし、委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可等)

第5条 委員会は、前条第1項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、許可をするときは、羽曳野市立中央スポーツ公園使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を、許可しないときは、羽曳野市立中央スポーツ公園使用不許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

2 前条第3項の規定によりプールの使用券の提示を申請書の提出に代えた場合は、前項の書面の交付を省略することができる。

(使用の取消し等)

第6条 使用者(前条第1項の規定による許可を受けたものをいう。以下同じ。)がスポーツ公園の使用を取消し、又は変更しようとするときは、羽曳野市立中央スポーツ公園使用取消(変更)申請書(様式第4号)に使用許可書を添付して、委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、使用の取消し又は変更が適当であると認めるときは、羽曳野市立中央スポーツ公園使用取消(変更)許可書(様式第5号)を交付する。

(特別の設備)

第7条 使用者は、その使用にあたり特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ羽曳野市立中央スポーツ公園特別設備設置許可申請書(様式第6号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、羽曳野市立中央スポーツ公園特別設備設置許可書(様式第7号)を交付する。

3 前項の設備の設置許可を受けたものは、スポーツ公園の使用終了後、直ちに原状に復さなければならない。

4 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会が代わってこれを行うものとし、この場合の経費は使用者の負担とする。

(使用料の減免基準)

第8条 条例第7条に規定する使用料の減免の基準及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害時の避難場所等で使用する場合 使用料の全額

(2) 本市又は委員会が公益のために使用する場合 使用料の全額

(3) 本市の区域内に居住する高齢者(65歳以上の者をいう。)、障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)又は母子世帯等に属する者(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯に属する者をいう。)の団体が使用する場合 使用料の5割に相当する額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合 市長が定める額

2 減免を受けようとするものは、羽曳野市立中央スポーツ公園使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、減免が適当であると認めるときは、羽曳野市立中央スポーツ公園使用料減免許可書(様式第9号)を交付する。

(使用料の還付基準)

第9条 条例第8条ただし書に規定する使用料の還付の基準及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由によりスポーツ公園を使用できない場合で委員会が適当と認めるとき(使用時間の2分の1を超えた後、気候等により使用不能となった場合を除く。) 使用料の全額

(2) 使用者が使用日前7日までに使用の変更又は取消しを申し出て委員会が認めた場合 使用料の全額

(3) 使用者が使用日前3日までに使用の変更又は取消しを申し出て委員会が認めた場合 使用料の5割に相当する額

(4) 使用者が使用日前1日までに使用の変更又は取消しを申し出て委員会が認めた場合 使用料の3割に相当する額

2 還付を受けようとするものは、羽曳野市立中央スポーツ公園使用料還付請求書(様式第10号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、還付が適当であると認めるときは、許可するものとする。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 放歌、暴力等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 張り紙その他の掲示又は物品の販売等をしないこと。ただし、羽曳野市又は委員会が主催、協賛、後援等を行い、市長又は委員会が認めた場合は、この限りではない。

(4) 施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を施設の管理者に届け出て、その指示に従うこと。

(5) 許可を受けた目的以外にスポーツ公園を使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(6) スポーツ公園の使用に際し、使用許可書又は羽曳野市スポーツ施設予約システムに係る利用者登録カードの交付等に関する規則(平成22年羽曳野市教育委員会規則第5号)第2条第4号の利用者登録カード(以下「カード」という。)を携帯すること。

(7) スポーツ公園の使用に際し、委員会に使用許可書又はカード及び予約番号(第4条第2項の規定による操作により付された番号をいう。)を提示し、その指示を受けること。

(8) 使用した後は、直ちに原状に復すること。また、速やかに備品等を所定の位置に戻し、清掃後、直ちにその旨を施設の管理者に届け出ること。

(9) その他施設の管理者の指示に従うこと。

(退場命令等)

第11条 委員会は、条例第3条若しくは第4条に該当するもの又は前条の義務を履行しないものに対しては、施設内への入場を禁止し、又は施設外への退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第12条 スポーツ公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したものは、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 委員会は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その原状回復義務又は賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日(教)規則第1号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年4月15日(教)規則第8号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

時間

利用施設

早朝

午前7時~午前9時

多目的グラウンド・西多目的広場

午前1

午前9時~午前11時

多目的グラウンド・西多目的広場

午前2

午前11時~午後1時

多目的グラウンド・西多目的広場

午後1

午後1時~午後3時

多目的グラウンド・西多目的広場

午後2

午後3時~午後5時

多目的グラウンド・西多目的広場

夜間

午後5時~午後7時

多目的グラウンド・西多目的広場

備考

使用施設に係る「夜間」の使用期間は、5月1日から8月31日までとする。

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羽曳野市立中央スポーツ公園条例施行規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和4年7月1日施行)