○羽曳野市文化財保護条例施行規則
平成6年5月6日
(教)規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市文化財保護条例(平成6年羽曳野市条例第4号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第11条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 条例第32条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(1) 市指定の文化財が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 市指定の文化財が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(羽曳野市文化財保護審議会)
第20条 条例第45条に規定する羽曳野市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。
3 委員は、文化財に関する知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 前項の規定にかかわらず補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第21条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により決める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(会議)
第22条 審議会は会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の審議会の招集は、教育委員会が行う。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第23条 会長(前条第1項ただし書の規定により教育委員会が招集する場合にあっては、教育委員会)は、緊急の必要があり、かつ、審議会を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、審議会に代えることができる。
2 前項の場合において、審議会は、委員の半数以上が賛否を表明したことをもって成立し、審議会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第24条 審議会の庶務は、生涯学習部文化財・世界遺産室において行う。
(台帳)
第26条 教育委員会は、市指定の文化財に関する台帳を備えるものとする。
2 前項の台帳には、市指定の文化財の写真及び実測図等を添付するものとする。
(委任)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日(教)規則第2号)抄
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日(教)規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日(教)規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日(教)規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日(教)規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日(教)規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正前の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正後の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正後の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和5年3月17日(教)規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。