○羽曳野市文化財保護条例施行規則

平成6年5月6日

(教)規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市文化財保護条例(平成6年羽曳野市条例第4号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項(条例第30条第2項又は第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意を得ようとするときは、同意書(様式第1号)により行うものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項(条例第30条第2項又は第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第2号によるものとする。

(認定書)

第4条 条例第24条第7項の規定による認定書は、市指定無形文化財の保持者に対しては様式第3号とし、保持団体に対しては様式第4号とする。

(指定書等の再交付)

第5条 第3条の指定書又は前条の認定書を滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、指定書(認定書)再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第6条 条例第6条第3項(条例第33条において準用する場合を含む。)又は第40条第2項の規定による管理責任者の選任、解任又は変更の届出は、管理責任者選任(解任)(様式第6号)又は管理責任者変更届(様式第7号)によるものとする。

(所有者の変更の届出)

第7条 条例第7条第1項(条例第33条又は第43条において準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更の届出は、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財については様式第8号により、市指定史跡名勝天然記念物については様式第9号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出)

第8条 条例第7条第2項(条例第33条又は第43条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、所有者(管理責任者)の氏名等変更届(様式第10号)によるものとする。

(滅失、損傷等の届出)

第9条 条例第8条(条例第33条又は第43条において準用する場合を含む。)の規定による滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときの届出は、滅失等届(様式第11号)によるものとする。

(所在の変更の届出等)

第10条 条例第9条(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による所在の場所の変更の届出は、所在場所変更届(様式第12号)によるものとする。

2 条例第9条ただし書(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第11条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条第1項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第14条第1項又は第2項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第18条第1項又は第19条第1項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第32条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第9条ただし書(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更後に届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。

(現状変更等の許可申請等)

第11条 条例第16条第1項及び第42条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(様式第13号)を羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第16条第2項及び第42条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市指定の文化財が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定の文化財が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

3 条例第32条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の届出は、現状変更等届(様式第14号)によるものとする。

(現状変更等の終了報告)

第12条 条例第16条第1項及び条例第42条第1項の規定による現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けた者又は条例第32条第1項の規定による現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の届出をした者は、その許可又は届出に係る現状の変更等が終了したときは、遅滞なく現状変更等終了報告書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

(修理等の届出)

第13条 条例第11条第1項又は第40条第1項の規定による修理又は復旧の届出は、修理・復旧届(様式第16号)によるものとする。

(修理等の終了報告)

第14条 条例第11条第1項又は第40条第1項の規定による修理又は復旧の届出をした者は、その届出に係る修理が終了したときは、遅滞なく修理・復旧終了報告書(様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。

(保持者等に係る届出)

第15条 条例第26条に規定するその他教育委員会規則で定める理由があるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第26条の規定による保持者の氏名若しくは住所の変更の届出又は前項第1号に該当する場合の届出は、保持者氏名等変更届(様式第18号)によるものとする。

3 第1項第2号に該当する場合の届出は、保持者心身故障届(様式第19号)によるものとする。

4 条例第26条の規定による保持者の死亡の届出は、保持者死亡届(様式第20号)によるものとする。

5 条例第26条の規定による保持団体の名称、事務所の所在地又は代表者の変更の届出は、保持団体名称等変更届(様式第21号)によるものとする。

6 条例第26条の規定による保持団体の構成員の異動の届出は、保持団体構成員異動届(様式第22号)によるものとする。

7 条例第26条の規定による保持団体の解散の届出は、保持団体解散届(様式第23号)によるものとする。

(出品の申出)

第16条 条例第18条第3項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による出品の申出は、出品申出書(様式第24号)によるものとする。

(公開の届出)

第17条 条例第21条第1項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による公開の届出は、公開届(様式第25号)によるものとする。

(補助金の交付及び損失の補償)

第18条 条例第12条第1項(条例第33条において準用する場合を含む。)第27条第1項第29条第4項(条例第35条第2項において準用する場合を含む。)第34条第1項第37条第3項に規定する補助金の交付及び条例第16条第5項又は第20条(条例第29条第6項及び第33条又は第35条第2項において準用する場合を含む。)に規定する損失の補償に関し必要な事項は、別に定める。

(土地の所在等の異動の届出)

第19条 条例第41条の規定による土地の所在等の異動の届出は、土地の所在等異動届(様式第26号)によるものとする。

(羽曳野市文化財保護審議会)

第20条 条例第45条に規定する羽曳野市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。

3 委員は、文化財に関する知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 前項の規定にかかわらず補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第21条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により決める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(会議)

第22条 審議会は会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の審議会の招集は、教育委員会が行う。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第23条 会長(前条第1項ただし書の規定により教育委員会が招集する場合にあっては、教育委員会)は、緊急の必要があり、かつ、審議会を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、審議会に代えることができる。

2 前項の場合において、審議会は、委員の半数以上が賛否を表明したことをもって成立し、審議会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第24条 審議会の庶務は、生涯学習部文化財・世界遺産室において行う。

(標識等の設置)

第25条 条例第46条の規定による標識等の設置の同意は、標識等の設置に係る同意書(様式第27号)によるものとする。

(台帳)

第26条 教育委員会は、市指定の文化財に関する台帳を備えるものとする。

2 前項の台帳には、市指定の文化財の写真及び実測図等を添付するものとする。

(委任)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成15年3月24日(教)規則第2号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日(教)規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日(教)規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日(教)規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日(教)規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日(教)規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正前の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正後の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正後の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年3月17日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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羽曳野市文化財保護条例施行規則

平成6年5月6日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成6年5月6日 教育委員会規則第6号
平成15年3月24日 教育委員会規則第2号
平成19年3月29日 教育委員会規則第4号
平成28年9月30日 教育委員会規則第16号
令和2年3月26日 教育委員会規則第5号
令和3年3月22日 教育委員会規則第3号
令和3年3月22日 教育委員会規則第4号
令和5年3月17日 教育委員会規則第1号