○羽曳野市立総合福祉センター条例施行規則

平成10年4月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立総合福祉センター条例(平成10年羽曳野市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 羽曳野市立総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(使用の許可申請)

第4条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は、羽曳野市立総合福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用する日の2箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その限りでない。

(使用の許可)

第5条 前条の申請書を受理したときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、羽曳野市立総合福祉センター使用許可書(様式第2号)を、不適当と認めたときは、羽曳野市立総合福祉センター使用不許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者(第4条の規定により許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた以外の施設及び付属施設等を使用しないこと。

(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 使用後の整理、整とんを行うこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(退館の命令等)

第7条 市長は、条例第4条若しくは第5条に該当する者又は前条の義務を履行しない者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に許可を受けた場合のほか、目的外に使用してはならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(免責事項)

第10条 条例第5条の規定による条件の変更又は取消しにより使用者に損害を生じた場合、市はその責を負わない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用期間中に建物又は附属施設を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年5月6日から施行する。

(平成20年12月25日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日施行)

(平成22年6月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第39号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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羽曳野市立総合福祉センター条例施行規則

平成10年4月15日 規則第17号

(令和3年10月1日施行)