○羽曳野市福祉事務所設置条例
昭和34年1月15日
条例第103号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 福祉事務所の位置及び名称は、次に掲げるとおりとする。
(1) 位置 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
(2) 名称 羽曳野市福祉事務所
(職員)
第3条 福祉事務所に所長その他必要な所員を置く。
2 所員の定数は、羽曳野市職員定数条例(平成15年羽曳野市条例第9号)の市長事務局の職員の中に含める。
(所務)
第4条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務及び次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(2) 法の施行に関すること。
(3) 前2号に掲げる事務のほか、社会福祉に関する事務で市長が必要と認めること。
(組織)
第5条 福祉事務所に必要な課を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和34年1月15日から施行する。
附則(昭和42年3月31日条例第391号)抄
1 この条例は、公布の日(昭和42年3月31日)から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和48年12月20日条例第21号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和49年規則第2号で昭和49年1月14日から施行)
附則(昭和57年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和57年3月18日施行)
附則(平成12年3月15日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成13年3月8日施行)
附則(平成15年6月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成15年6月5日施行)