○羽曳野市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則

平成20年6月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に基づく支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条に規定する支援給付を含む。以下「支援給付」という。)に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援給付に係る事務の取扱い)

第2条 支援給付に係る事務の取扱いについては、羽曳野市生活保護法施行細則(平成12年羽曳野市規則第19号)の例による。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第68号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

羽曳野市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則

平成20年6月30日 規則第24号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年6月30日 規則第24号
平成26年9月30日 規則第68号