○羽曳野市社会福祉法人等指導監査員規則

平成25年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が所管する社会福祉法人等の指導監査に関し、厳正かつ効率的な実施を図るため、保健福祉部福祉指導監査課(以下「福祉指導監査課」という。)に社会福祉法人等指導監査員(以下「指導監査員」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「社会福祉法人等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(入所定員29人以下の施設に限る。)

2 この規則において「指導監査」とは、次に掲げる検査をいう。

(1) 社会福祉法第56条第1項の規定による立入検査

(2) 老人福祉法第18条第2項の規定による立入検査

(身分)

第3条 指導監査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(職務)

第4条 指導監査員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 指導監査に際し、福祉指導監査課職員に同行し、会計上の問題について当該職員に助言を行うこと。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、福祉指導監査課職員に同行することなく、会計上の問題について当該職員に助言を行うことができるものとする。

(2) 指導監査で助言した内容を福祉指導監査課に文書により報告すること。

(3) 社会福祉法人等の会計事務に関する助言を福祉指導監査課職員に行うこと。

(委嘱等)

第5条 市長は、指導監査員を社会福祉法人等の会計事務に精通する公認会計士の資格を有する者のうちから委嘱し、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第7条及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第5条の2第1項に規定する身分を示す証明書を発行するものとする。

(定数)

第6条 指導監査員の定数は、3名以内とする。

(任期)

第7条 指導監査員の任期は1年とする。ただし、補欠の指導監査員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導監査員は、再任されることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導監査員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例188号)の定めるところによる。

2 前項に規定する報酬及び費用弁償は、第4条第1号及び第2号に掲げる職務を行う日について支給する。

(服務)

第9条 指導監査員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従わなければならない。

2 指導監査員は、その職務の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 指導監査員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(解嘱)

第10条 市長は、指導監査員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは解嘱することができる。

(1) 第4条に規定する職務を怠ったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 指導監査員として不適当と認められる行為をしたとき。

(4) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、指導監査員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

羽曳野市社会福祉法人等指導監査員規則

平成25年3月22日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月22日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第37号
平成27年11月30日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第33号
令和3年3月23日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第32号