○羽曳野市民生委員推薦会規則
平成25年10月31日
規則第78号
(趣旨)
第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、羽曳野市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織、運営その他推薦会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 推薦会は、民生委員候補者の適否を審査し、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定に基づき、大阪府知事に対して民生委員を推薦するものとする。
(組織)
第3条 推薦会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員児童委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市社会福祉協議会の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 市福祉事務所の職員
(7) 地域住民組織の代表者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長)
第4条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の審査会の会議の招集は、市長が行う。
2 推薦会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 委員長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、推薦会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、推薦会の会議に代えることができる。
2 前項の場合において、推薦会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、推薦会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 推薦会の庶務は、保健福祉部保健福祉政策課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。