○羽曳野市地域密着型サービス事業者選定委員会規則

平成25年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、執行機関の附属機関に関する条例別表に掲げる当該担任する事務について審議をし、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者をいう。)を代表する者

(3) 市職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、1年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の委員会の会議の招集は、市長が行う。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(会議の特例)

第6条 委員長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、委員会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、委員会の会議は、委員の3分の2以上が賛否を表明したことをもって成立し、委員会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のあときは、議長の決するところによる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員は、審査の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉部介護予防支援室高年介護課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

羽曳野市地域密着型サービス事業者選定委員会規則

平成25年3月29日 規則第19号

(令和3年1月27日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 規則第19号
令和2年3月25日 規則第8号
令和3年1月27日 規則第7号