○羽曳野市高年いきいき条例
平成12年3月30日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 高年者いきいき計画(第8条・第9条)
第3章 福祉サービスの円滑な提供(第10条―第13条)
第4章 介護保険等推進協議会(第14条・第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高年者がいきいきと元気に生活を送ることができるよう、高年者保健福祉施策(以下「高年者施策」という。)推進の基本理念及び市等の責務を明らかにするとともに、高年者いきいき計画の策定等高年者施策の基本となる事項を定め、及び羽曳野市介護保険等推進協議会を設置することにより、市民参加のもと高年者施策を総合的かつ計画的に推進し、もって高年者の心身の健康の保持及び福祉の増進並びに市民生活の安定向上を図ることを目的とする。
(1) 福祉サービス 本市が実施する保健、医療及び福祉に関する役務、給付その他のサービスをいう。
(2) 要援護 ねたきり高年者、介護を要する認知症高年者、疾病等により身体が虚弱な高年者など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある状態をいう。
(基本理念)
第3条 高年者の一人ひとりが、個人としての尊厳を重んじられることを基礎とし、自らの選択と決定により適切な福祉サービスを利用できる地域社会の実現を図るとともに、本市、市民及び事業者等、地域社会を構成するすべての者が協働することにより、高福祉の実現をめざすことを基本理念とする。
(本市の責務)
第4条 本市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、利用者本位の福祉サービスの提供ができる体制を確保するとともに、高年者施策を的確に実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 福祉サービスに関する事業活動を営む者(以下「事業者」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動が地域福祉と密接な関係にあることを認識し、地域の高年者の福祉の増進に寄与するよう努めるとともに、本市の実施する高年者施策に協力しなければならない。
(市民の役割)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、深い理解と自助・共助の心をもって、自立した生活に努め、自己の能力を活用して社会活動に参加し、互いに支え合う福祉社会を築くよう努めるものとする。
(高年者施策の基本方針)
第7条 高年者施策は、高年者の心身の健康の保持に関する措置及び要援護高年者の介護等に関する措置のそれぞれについて、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)において定める措置を相互に連携及び調整して策定され、及び実施されなければならない。
(1) 高年者が要援護となった場合においても、その者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、持てる能力の維持、向上が図られ、地域において自立した生活ができるよう配慮されること。
(2) 高年者が自らの意思で、利用する福祉サービスを選択し、決定できるよう配慮されること。
(3) 高年者施策が、公平、公正に実施され、及び福祉サービスの利用者の権利が擁護されるよう配慮されること。
(4) 福祉サービスが、機能的、効果的及び適正に提供されるよう配慮されること。
第2章 高年者いきいき計画
(高年者いきいき計画の策定)
第8条 本市は、高年者施策を総合的かつ体系的に実施するために、高年者いきいき計画を定めるものとする。
2 高年者いきいき計画は、基本理念にのっとり、羽曳野市総合基本計画及び他の行政計画との調和を保ちながら、老人福祉法第20条の8の規定に基づく老人福祉計画及び介護保険法第117条の規定に基づく介護保険事業計画を総合して定める。
(高年者いきいき計画の策定等の手続)
第9条 本市は、高年者いきいき計画の策定及び変更に当たっては、実態調査の実施、公聴会及び懇談会の開催等市民の意見を反映するための措置を講じなければならない。
2 本市は、高年者いきいき計画を策定し、又は変更する場合は、あらかじめ、第14条に規定する羽曳野市介護保険等推進協議会に諮問して、その意見を聴かなければならない。
3 本市は、高年者いきいき計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
第3章 福祉サービスの円滑な提供
(福祉サービスの提供の体制等の整備)
第10条 本市は、高年者いきいき計画に基づき、福祉サービスを総合的かつ効率的に市民に提供することができるよう、必要な体制等の整備を図るものとする。
2 体制等の整備とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 高年者が可能な限り在宅生活を継続できるよう支援するための福祉サービスの充実及びこれを提供するために必要な基盤整備
(2) 保健、医療及び福祉の連携のとれた福祉サービスの総合的な調整並びに福祉サービスの適正な利用を促進するための情報の提供及び相談援助を適切に行うことができる体制の整備
(3) 高年者の生活全般にわたる支援体制を住民同士による支え合いのネットワークにより構築するための地域ケアシステムの整備
(4) 福祉サービスの質の向上に資するための質の評価及び管理に係る事業並びに福祉サービスに携わる者等の人材の確保及び資質の向上に係る事業
(5) 福祉の風土づくりを推進する市民のボランティア活動及び非営利活動等に対する必要な支援
(福祉サービスの利用者の保護)
第11条 本市は、認知症の状態にある高年者、知的障害者、精神障害者その他の者で、自己決定能力が低下していることにより自己の能力のみでは福祉のサービスを適切に利用することが困難な者に対し、福祉サービスの提供等に係る手続(福祉サービス利用のための申請及び申込み手続、契約の締結、福祉サービスに関する情報の提供、その他福祉サービスの提供に必要な手続をいう。次条の「福祉サービスの提供等に係る手続き」において同じ。)を円滑に行うことができるよう必要な支援を行い、福祉サービス利用者の保護を図るものとする。
(手続等における公平性の確保)
第12条 本市は、事業者との連携により、福祉サービスの提供等に係る手続の公正の確保と透明性の向上に努めなければならない。
(相談及び苦情等への対応)
第13条 本市は、高年者施策の実施に関して、福祉サービスの利用者又はその家族等からの相談又は苦情を解決するための体制の整備を図るものとする。
2 本市は、前項の相談又は苦情を受けたときは、その内容の調査等を行うとともに、関係機関と連携をとりながら、迅速な解決に当たらなければならない。
第4章 介護保険等推進協議会
(介護保険等推進協議会)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する市長の附属機関として、羽曳野市介護保険等推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第15条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 第9条第2項の規定に基づく審議及び答申並びに必要に応じての建議
(2) 高年者いきいき計画に係る事業実績及び政策評価に関する審議及び意見具申
(3) 介護保険法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定に基づく審議及び意見具申
(4) 介護保険法第115条の22第4項の規定に基づく審議及び意見具申
(5) 介護保険法第115条の46に規定する地域包括支援センターの運営に関する審議及び意見具申
(6) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第4項の規定に基づく審議及び意見具申
(7) 福祉サービス及び介護保険制度に係る市民からの相談及び苦情に関する審議及び意見具申
(8) 福祉サービスに係る質の管理に関する審議及び意見具申
(9) 前各号に掲げるもののほか、本市の高年者施策に係る重要事項の審議及び意見具申
第5章 雑則
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(社会福祉法人の助成に関する条例の一部改正)
3 社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年羽曳野市条例第5号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成17年10月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年10月13日施行)
附則(平成18年3月15日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月3日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成20年9月3日施行)
附則(平成22年3月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成22年3月12日施行)
附則(平成24年6月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成24年6月1日施行)
附則(平成27年3月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。