○羽曳野市立陵南の森老人福祉センター条例施行規則

昭和58年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立陵南の森老人福祉センター条例(昭和58年羽曳野市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 羽曳野市立陵南の森老人福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することがある。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、休館日を臨時に変更することがある。

(使用証の交付等)

第4条 センターには、あらかじめ羽曳野市立陵南の森老人福祉センター使用証(様式第1号。以下「使用証」という。)の交付を受けた者が入館できるものとする。

2 使用証の交付を受けようとする者は、羽曳野市立陵南の森老人福祉センター使用証交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 使用証の有効期間は、これを交付した日から起算して3年間とする。

4 センターのうち会議室その他の部屋を使用することができるものは、使用証を有する者(以下「使用者」という。)5人以上で構成する団体に限るものとする。この場合において、当該使用を希望する団体は、羽曳野市立陵南の森老人福祉センター使用許可申請書(様式第3号)を使用日の1月前までに市長に提出し、許可を受けなければならない。

5 市長は、前項の許可をしたときは、羽曳野市立陵南の森老人福祉センター使用許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

6 市長は、第3項の申請を不許可としたときは、羽曳野市立陵南の森老人福祉センター使用不許可書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(使用証の再交付)

第5条 使用証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、使用証の再交付を受けることができる。

(1) 使用証の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 使用証を破損し、又は亡失したとき。

2 使用証の再交付を受けた後において、亡失した使用証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(転貸等の禁止)

第6条 使用者は、使用の許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。

(センター内の禁止行為)

第7条 センター内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 許可なく物品等の販売等をすること。

(3) 騒音、放歌その他の他人の迷惑となる行為をすること。

(4) センター内を不潔にすること。

(5) 管理上の指示に反する行為をすること。

(入館の制限等)

第8条 市長は、条例第5条若しくは第6条に該当する者又は前条の義務を履行しない者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることがある。

(損傷等の届出等)

第9条 利用者は、センターの建物又は設備の損傷又は汚損をしたときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該損傷又は汚損について原状に復するための費用が発生したときは、利用者は、指示された額を賠償しなければならない。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月6日施行)

(昭和59年12月12日規則第21号)

この規則は、公布の日(昭和59年12月12日)から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和62年6月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日施行)

(平成元年6月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月16日施行)

(平成3年9月30日規則第24号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日施行)

(平成16年3月31日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定による使用の申請及びその許可でなおその効力を有するものは、改正後の規則の規定により行った利用の申込み及びその承認とみなす。

3 この規則による改正前の規則の様式による書面は、当分の間、所要の修正を加えた上で、改正後の様式による書面として使用することができる。

(平成19年11月26日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市立陵南の森老人福祉センター条例施行規則の様式による書面は、当分の間、所要の修正を加えた上で、改正後の様式による書面として使用することができる。

(平成20年10月31日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月31日施行)

(平成22年6月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月17日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により交付されている羽曳野市立陵南の森老人福祉センター使用証は、この規則の施行の日において、改正後の様式の規定により交付されたものとみなす。この場合において、改正後の様式の規定により交付されたものとみなされる羽曳野市立陵南の森老人福祉センター使用証の有効期限は、同日から起算して3年間とする。

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羽曳野市立陵南の森老人福祉センター条例施行規則

昭和58年3月29日 規則第9号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和58年3月29日 規則第9号
昭和58年9月6日 規則第30号
昭和59年12月12日 規則第21号
昭和62年6月30日 規則第19号
平成元年6月16日 規則第13号
平成3年9月30日 規則第24号
平成5年4月1日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年11月26日 規則第50号
平成20年10月31日 規則第56号
平成22年6月30日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第29号
令和2年9月17日 規則第47号
令和5年5月31日 規則第35号