○羽曳野市立高年生きがいサロン条例施行規則
平成11年10月4日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市立高年生きがいサロン条例(平成11年羽曳野市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 羽曳野市立高年生きがいサロン(以下「生きがいサロン」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することがある。
(休館日)
第3条 生きがいサロンの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、休館日を臨時に変更することがある。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の申請)
第4条 生きがいサロンを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、羽曳野市立高年生きがいサロン使用申請書兼許可(不許可)書(別記様式。以下「申請書兼許可(不許可)書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 申請書兼許可(不許可)書は、使用する日から使用する日の1月前の日までの期間に提出するものとする。ただし、市長が生きがいサロンの運営に支障がないと認めるときは、同日前においても提出することができる。
(使用の許可等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による提出を受けたときは、その内容を審査し、使用の許可又は不許可の決定を行い、申請書兼許可(不許可)書により申請者に通知するものとする。
(生きがいサロン内の禁止事項)
第6条 生きがいサロン内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 許可なく物品等の販売等をすること。
(3) 騒音を出す等他人の迷惑となる行為をすること。
(4) 生きがいサロン内を不潔にすること。
(5) 管理上の指示に反する行為をすること。
(損傷等の届出等)
第8条 使用者は、生きがいサロンの建物又は設備の損傷又は汚損をしたときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該損傷又は汚損について原状に復するための費用が発生したときは、使用者は、指示された額を賠償しなければならない。
第4条の見出し | 使用の | 利用の |
使用し | 利用し | |
羽曳野市立高年生きがいサロン使用申請書兼許可(不許可)書 | 羽曳野市立高年生きがいサロン利用申請書兼承認(不承認)書 | |
申請書兼許可(不許可)書 | 申請書兼承認(不承認)書 | |
市長 | 指定管理者(条例第8条の規定により委託を受けた指定管理者をいう。以下同じ。) | |
許可を | 承認を | |
使用する | 利用する | |
第5条の見出し | 使用の許可等 | 利用の承認等 |
市長 | 指定管理者 | |
使用の許可又は不許可 | 利用の承認又は不承認 | |
申請書兼許可(不許可)書 | 申請書兼承認(不承認)書 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
羽曳野市立高年生きがいサロン使用申請書兼許可(不許可)書 | 羽曳野市立高年生きがいサロン利用申請書兼承認(不承認)書 | |
施設使用 | 施設利用 | |
使用日時 | 利用日時 | |
使用施設 | 利用施設 | |
使用目的 | 利用目的 | |
使用人数 | 利用人数 | |
使用は | 利用は | |
使用許可後 | 利用承認後 | |
使用で | 利用で | |
使用許可の | 利用承認の | |
使用を | 利用を | |
(許可・不許可) | (承認・不承認) | |
許可(不許可)書 | 承認(不承認)書 |
附則
この規則は、平成11年10月5日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市立高年生きがいサロン設置条例施行規則の規定に基づいて交付されている許可書でその効力を有するもの又は提出されている申請書については、改正後の羽曳野市立高年生きがいサロン設置条例施行規則の規定に基づいて交付されている許可書又は提出されている申請書とみなす。
附則(平成16年3月31日規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定による使用の申請及びその許可でなおその効力を有するものは、改正後の規則の規定により行った利用の申込み及びその承認とみなす。
3 この規則による改正前の規則の様式による書面は、当分の間、所要の修正を加えた上で、改正後の様式による書面として使用することができる。
附則(平成22年6月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の羽曳野市立高年生きがいサロン条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による利用の申込み及びその承認でなおその効力を有するものは、この規則による改正後の羽曳野市立高年生きがいサロン条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により行った使用の申請及びその許可とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和元年10月31日規則第14号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により提出されている書面は、改正後の様式により提出された書面とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式により交付されている書面は、改正後の様式により交付された書面とみなす。