○羽曳野市立保育園の管理運営に関する規則

平成30年3月29日

規則第19号

羽曳野市立保育園条例施行規則(昭和62年羽曳野市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立教育・保育施設設置条例(平成29年羽曳野市条例第29号。以下「条例」という。)第4条に規定する保育園(以下「保育園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育短時間認定子ども 子ども・子育て支援法(平成26年法律第65号)第20条第3項に規定する保育必要量の認定を受けた者のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する区分により1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)として認定を受けたものをいう。

(2) 保育標準時間認定子ども 子ども・子育て支援法第20条第3項に規定する保育必要量の認定を受けた者のうち、前号以外の認定を受けたものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(休園日)

第3条 保育園の休園日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げる日以外で特に市長が休園を必要と認めた日

(定員)

第4条 保育園に入園させることのできる小学校就学前子どもの定員は、別表のとおりとする。

(職員及び職務)

第5条 保育園に、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。)第33条に規定する保育士、嘱託医及び調理員を置く。

2 前項に規定する職員のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 園長代理

(4) 業務員

(5) 看護師

(6) 保育園の規模等に応じて、市長が必要と認める職員

3 前2項の職員のうち市長が必要と認めるときは、会計年度任用職員をもって充てることができる。

4 園長は、園務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

5 副園長は、園長を補佐し、園長が指示した事項について所属職員を指揮監督するとともに、園長の不在又は事故あるときにその職務を代理する。

6 園長代理は、園長(副園長を置く場合は副園長を含む。以下この項において同じ。)を補佐し、園長の不在又は事故あるときにその職務を代理する。

7 保育士は、上司の命を受けて、乳幼児の保育及び保育に必要な庶務に従事する。

8 第4項から前項までに規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて、園務に従事する。

(専決事項)

第6条 園長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員(副園長を除く。)の日帰り出張、休暇等を承認すること。

(2) 定例又は軽易な文書処理に関すること。

(3) 保育園における軽易な行事の実施及び事務の執行に関すること。

2 前項各号に掲げる事項であって異例又は先例になると認められるものの処理については、こどもえがお部こども保育課長の承認を受けなければならない。

(保育内容)

第7条 保育園の保育内容は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に従い、その内容は、保育所保育指針(省令第35条に基づき内閣総理大臣が定める保育所の保育の内容に関する事項をいう。)によるところにより行う。

(保育時間)

第8条 保育園の保育時間は、1日につき8時間を原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる子どもの1日の保育は、当該各号に定める時間の範囲内で行うものとする。

(1) 保育標準時間認定子ども 午前7時30分から午後6時30分までの時間

(2) 保育短時間認定子ども 午前9時から午後5時までの時間

(入園年齢)

第9条 条例第5条第3項に規定する入園年齢は、満0歳以上とする。

(入園等の手続)

第10条 保育園の入園、休園又は退園に係る手続は、羽曳野市保育施設等の利用に関する規則(平成26年羽曳野市規則第76号)に定めるところによるものとする。

(施設及び設備の保持)

第11条 園長は、保育園の施設及び設備を常に最良の状態に保持するように努めなければならない。

(警備及び防災計画)

第12条 園長は、保育園の警備及び防災の計画を定め、市長に報告しなければならない。

2 前項に規定する計画には、特に小学校就学前子どもの安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(施設及び設備の損傷又は亡失)

第13条 園長は、保育園の施設及び設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えなくなったときは、その理由を付して市長に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第14条 保育園の施設及び設備の貸与は、園長の意見を聴いた上で、市長が許可する。ただし、定例軽易な事項については、園長が許可することができる。

(給食)

第15条 保育園においては、入園している小学校就学前子どもに対して給食を提供する。

(感染症等の報告)

第16条 園長は、保育園内に感染症が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。職員及び小学校就学前子どもに、中毒その他の集団的疾病、傷病、死亡等の事故が発生した場合も同様とする。

(延長保育)

第17条 保育園においては、やむを得ない理由により第8条に規定する保育時間を超えて保育を受ける必要がある場合は条例第8条第1項に規定する延長保育を実施する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、保育園の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

保育園名

定員

羽曳野市立下開保育園

100名

羽曳野市立軽里保育園

100名

羽曳野市立はびきの保育園

100名

羽曳野市立保育園の管理運営に関する規則

平成30年3月29日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成30年3月29日 規則第19号
平成31年3月20日 規則第6号
令和2年3月25日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第25号
令和3年3月25日 規則第14号
令和4年3月24日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第16号
令和5年3月23日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第27号