○羽曳野市立教育・保育施設設置条例

平成29年11月8日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「教育・保育施設」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定こども園の設置)

第2条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわし

羽曳野市恵我之荘2丁目10番13号

羽曳野市立向野こども園

羽曳野市向野523番地

(幼稚園の設置)

第3条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

羽曳野市立古市幼稚園

羽曳野市古市4丁目2番10号

羽曳野市立埴生幼稚園

羽曳野市伊賀5丁目8番1号

羽曳野市立西浦幼稚園

羽曳野市西浦1077番地

羽曳野市立高鷲南幼稚園

羽曳野市高鷲2丁目19番10号

羽曳野市立羽曳が丘幼稚園

羽曳野市羽曳が丘6丁目8番1号

羽曳野市立駒ケ谷幼稚園

羽曳野市駒ケ谷327番地の1

羽曳野市立古市南幼稚園

羽曳野市南古市1丁目9番16号

羽曳野市立埴生南幼稚園

羽曳野市桃山台2丁目3番28号

(保育園の設置)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育園」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

羽曳野市立下開保育園

羽曳野市古市1394番地

羽曳野市立軽里保育園

羽曳野市軽里3丁目222番地

羽曳野市立はびきの保育園

羽曳野市はびきの4丁目20番17号

(入園資格)

第5条 幼保連携型認定こども園に入園できる者は、次のとおりとし、入園年齢については、市長が別に定める。

(1) 本市に居住する者であって法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

2 幼稚園に入園できる者は、本市に居住する者であって法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもとし、入園年齢については、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。

3 保育園に入園できる者は、法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもとし、入園年齢については、市長が別に定める。

(入園許可)

第6条 幼保連携型認定こども園又は保育園に入園させようとする子どもの保護者は、市長の許可を受けなければならない。

2 幼稚園に入園させようとする子どもの保護者は、委員会の許可を受けなければならない。

(入園許可の取消し等)

第7条 市長又は委員会は、別に定めるところにより、入園の許可を取り消し、又は登園を制限し、若しくは停止することができる。

(延長保育及び預かり保育)

第8条 幼保連携型認定こども園及び保育園においては、延長保育(法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。)を実施することができる。

2 幼保連携型認定こども園及び幼稚園においては、預かり保育(法第59条第10号に規定する一時預かり事業をいう。)を実施することができる。

3 第1項の延長保育及び前項の預かり保育を実施する教育・保育施設は、市長又は委員会が別に定める。

(利用者負担額等)

第9条 第2条から第4条までの教育・保育施設において教育若しくは保育を受け、又は前条第1項の延長保育若しくは同条第2項の預かり保育を受けた場合に子どもの保護者が負担する費用等は、羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年羽曳野市条例第30号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 幼保連携型認定こども園及び保育園の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

2 幼稚園の管理運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 羽曳野市立幼稚園条例(昭和31年羽曳野市条例第39号)

(2) 羽曳野市立保育園条例(昭和33年羽曳野市条例第90号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の羽曳野市立幼稚園条例第1条第5号に規定する高鷲幼稚園に係る委員会の許可を受けている幼児の保護者は、この条例の施行の日において、羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわしに係る第6条第1項の市長の許可を受けたものとみなす。

(準備行為)

4 第6条に規定する入園の許可に係る準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

6 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(嘱託員の報酬等に関する条例の一部改正)

7 嘱託員の報酬等に関する条例(平成24年羽曳野市条例第15号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(一般職の職員で非常勤のもの及び臨時的任用職員の勤務条件等に関する条例の一部改正)

8 一般職の職員で非常勤のもの及び臨時的任用職員の勤務条件等に関する条例(平成24年羽曳野市条例第16号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市立小学校、中学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償に関する条例の一部改正)

9 羽曳野市立小学校、中学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償に関する条例(平成14年羽曳野市条例第15号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

10 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第430号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(令和2年3月12日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月9日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の羽曳野市立丹比幼稚園及び羽曳野市立恵我之荘幼稚園の入園について羽曳野市教育委員会の許可を受けている子どもの保護者及び改正前の第4条の羽曳野市立向野保育園の入園について市長の許可を受けている子どもの保護者は、この条例の施行の日において、羽曳野市立向野こども園の入園に係る市長の許可を受けたものとみなす。

(令和5年3月17日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市立教育・保育施設設置条例

平成29年11月8日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成29年11月8日 条例第29号
令和2年3月12日 条例第3号
令和3年11月9日 条例第27号
令和5年3月17日 条例第14号