○羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成9年6月30日
規則第16号
羽曳野市乳児及び幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年羽曳野市規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成9年羽曳野市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(医療保険各法等)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則に定める医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(1) 入院している条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)が当該入院中に、本市に住所を有することとなった場合における助成の始期 当該住所を有することとなった日
(2) 入院している対象者が当該入院中に、本市に住所を有しなくなった場合における助成の終期 当該住所を有しなくなった日
(3) 入院している対象者が18歳に達した場合における助成の終期 18歳に達した日以後における最初の3月末日
2 前項の規定にかかわらず、院外処方箋については、一部自己負担額を要しないものとする。
3 対象者が同一の月に同一の医療機関等において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。
6 対象者が同一の月に支払う一部自己負担額は、その合計額が2,500円を超える場合にあっては、2,500円とする。
(助成の方法の特例)
第5条 条例第4条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定により対象者(条例第3条第1項に規定する助成を受けることができる者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき。
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。
2 条例第4条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成申請書を市長に提出しなければならない。
3 医療証の有効期間は、子どもが18歳に達する日以後における最初の3月末日までとする。
(医療証の再交付申請等)
第7条 受給者又はその保護者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、医療証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、医療証の再交付を申請することができる。
2 受給者又はその保護者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(氏名等変更の届出)
第8条 条例第8条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 住所又は居住地
(2) 氏名
(3) 受給者について条例第4条第1項に規定する給付を行う保険者又は共済組合等に変更を生じた場合における変更後の保険者又は共済組合等の名称
(4) 受給者について条例第4条第1項に規定する給付を行う保険者若しくは共済組合等の名称又はその事務所の所在地に変更を生じた場合における変更後の保険者若しくは共済組合等の名称又はその事務所の所在地
(5) 受給者が社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者の被扶養者である場合であって、当該被保険者、組合員又は加入者に変更を生じたときにおける変更後の被保険者、組合員又は加入者の住所、氏名又は被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号又は番号
(6) 受給者が国民健康保険法に規定する被保険者又は組合員である場合であって、その者の属する世帯の世帯主又は世帯の組合員に変更を生じたときにおける変更後の世帯の世帯主又は世帯の組合員の被保険者証の記号又は番号
(7) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となった事実
(8) 条例第3条に規定する対象者の資格要件が消滅した事実
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(死亡の届出)
第9条 条例第8条第2項に規定する規則で定める届出は、次に掲げる事項をいう。
(1) 氏名
(2) 死亡した年月日
(3) 医療証の受給者番号
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に、前項に掲げる事項を記載した資格事項変更(喪失)届を市長に提出しなければならない。
(損害賠償を受け得る場合の届出)
第11条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができる場合は、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第12条 市長は、この規則の規定による申請書又は届書に添えて提出する書面により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書面の添付を省略させることができる。
2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届出書に添えなければならない書面の添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書面を添えて提出させることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年7月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成12年2月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成12年2月7日施行)
附則(平成14年3月27日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成16年11月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成18年7月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の規定により作成した書面として使用することができる。
4 旧規則の規定の様式により作成された書面でなおその効力を有するものは、新規則の規定様式により作成された書面とみなす。
附則(平成18年9月22日規則第54号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月5日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則に基づく様式により提出されている申請書は、この規則による改正後の羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則に基づく様式により提出された申請書とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第38号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成24年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の羽曳野市乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の規定により作成した書面として使用することができる。
4 旧規則の規定の様式により作成された書面でなおその効力を有するものは、新規則の規定様式により作成された書面とみなす。
(羽曳野市老人の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
5 羽曳野市老人の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年羽曳野市規則第1号)の一部を次のように改める。
[次のよう] 略
(羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
6 羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年羽曳野市規則第5号)の一部を次のように改める。
[次のよう] 略
(羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
7 羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改める。
[次のよう] 略
附則(平成26年2月5日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年7月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の羽曳野市乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の規定により作成した書面として使用することができる。
4 旧規則の規定の様式により作成された書面でなおその効力を有するものは、新規則の規定の様式により作成された書面とみなす。
(施行前の準備)
5 市長は、この規則の施行の日前においても、子ども医療費の助成に関し必要な手続きを行うことができる。
(羽曳野市老人の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
6 羽曳野市老人の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年羽曳野市規則第1号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
7 羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年羽曳野市規則第5号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
8 羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成26年5月30日規則第48号)
この規則は、平成26年6月30日から施行する。
附則(平成27年8月21日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成27年10月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、新規則の様式により提出された書面とみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成29年12月8日規則第50号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新子ども規則」という。)の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
2 新子ども規則第5条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(施行前の準備行為)
第6条 抄
2 抄
3 新子ども規則第6条から第9条までの規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新子ども規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年6月19日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項第1号の規定は、施行日以後の医療に係る保険給付について適用し、同日前の医療に係る保険給付については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月19日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(調整規定)
5 この規則及び羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(令和2年羽曳野市規則第35号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。
附則(令和3年3月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第59号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の様式により交付されている書面は、同条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の様式により交付された書面とみなす。