○羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例

平成9年6月12日

条例第15号

羽曳野市乳児及び幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年羽曳野市条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、保護者の精神的、経済的負担を軽減するとともに、子どもの医療の確保に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後における最初の3月末日までの者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(3) 医療費 規則に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に関する法令の規定による療養の給付、入院時食事療養費(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「入院等」という。)と併せて行うものに限る。以下「食事療養費」という。)又は保険外併用療養費、療養費、特別療養費(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)及び家族療養費の支給の対象となる医療費をいう。

(4) 自己負担費用 医療保険各法その他の法令により医療を受けた者又は世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)が支払うべき額をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に居住地を有する子どもであって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、この条例により医療費の助成を行う対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(その保護を停止されている者を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、国又は府が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(助成の範囲)

第4条 市長は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(入院時食事療養費について保険給付が行われた場合にあっては、その標準負担額)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

3 医療費の助成は、助成額に相当する金額を市が第1項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に支払うことによって行う。ただし、次条第1項の申請のあった日から同条第2項の規定による医療証の交付があった日の前日までの間に療養を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(医療証の申請)

第5条 この条例の適用を受けようとする対象者の保護者又は成年に達した対象者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付する。

(助成の適用)

第6条 第4条の規定による医療費の助成は、新たに対象者となった者にあっては、対象者となった日から適用する。

2 入院等に係る助成の対象となる期間は、その対象者の入院の日から退院の日までとする。ただし、その対象者が入院中に住民基本台帳等に異動があった場合の助成の対象となる始期及び終期については、規則で定める。

(医療証の提示)

第7条 前条第2項の規定により医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、大阪府内に所在地を有する医療機関等において、第4条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関等に医療証を提示しなければならない。

(届出義務)

第8条 受給者の保護者又は成年に達した受給者は、受給者又は保護者の住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡の届出義務者が、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第4条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(譲渡等の禁止)

第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払いを請求することができる。

(事実の調査)

第12条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問し、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(報告等)

第13条 市長は、助成にあたり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。

(助成の制限)

第14条 市長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、子どもに対する医療費の助成に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成9年7月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成11年3月15日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月5日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成11年10月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月4日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成16年6月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成16年6月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成16年11月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年9月4日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月4日条例第38号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の羽曳野市乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定は、平成24年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成26年7月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成27年7月6日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行し、改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による新条例の規定は、平成27年10月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成27年9月4日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年11月8日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新子ども条例」という。)の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

2 新子ども条例第4条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに新子ども条例第3条に規定する対象者となる者について適用し、施行日前に係る対象者については、新子ども条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(施行前の準備行為)

第6条 

2 

3 新子ども条例第5条、第8条、第12条及び第13条の規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新子ども条例の規定の例により行うことができる。

(令和2年6月3日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第3条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例第4条第1項の規定は、施行日以後の医療に係る保険給付について適用し、施行日前の医療に係る保険給付については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第3条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新子ども医療条例」という。)の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

7 施行日以後に新たに新子ども医療条例第3条に規定する対象者となる者に対する新子ども医療条例第5条及び第12条の規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新子ども医療条例の規定の例により行うことができる。

(令和4年3月16日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に要する費用について適用し、同日前に受けた医療に要する費用については、なお従前の例による。

羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例

平成9年6月12日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成9年6月12日 条例第15号
平成11年3月15日 条例第5号
平成11年4月5日 条例第8号
平成12年3月30日 条例第21号
平成13年12月4日 条例第26号
平成16年6月24日 条例第20号
平成16年6月24日 条例第23号
平成18年9月4日 条例第37号
平成18年9月4日 条例第38号
平成19年12月28日 条例第27号
平成24年3月30日 条例第22号
平成25年12月27日 条例第36号
平成27年7月6日 条例第25号
平成27年9月4日 条例第29号
平成29年11月8日 条例第28号
令和2年6月3日 条例第34号
令和2年12月28日 条例第44号
令和4年3月16日 条例第7号
令和5年3月17日 条例第10号