○羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月20日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、重度障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、その健康の保持及び生活の安定に寄与し、もって重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、羽曳野市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)を所持する者のうち、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者

(2) 規則で定める判定機関(以下「判定機関」という。)において知的障害の程度が重度であると判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表において1級に該当する者

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の所持者又は特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年厚生省衛発第242号)に基づき都道府県知事が交付する受給者証の所持者のうち、その障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の6の別表において1級の第9号に該当する者(その障害の程度が同程度以上と認められる者を含む。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児のうち、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第1条第3項の別表第3において1級の第9号に該当する者

(5) 身体障害者手帳を所持し、かつ、判定機関において知的障害の程度が中度であると判定された者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、この条例により医療費の助成を行う対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく措置により医療費の支給を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(4) 羽曳野市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和55年羽曳野市条例第17号)又は羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成9年羽曳野市条例第15号)により医療証の交付を受けている者

3 国民健康保険法第116条の2第1項に規定する入院等をしたことにより、同項に規定する病院等(大阪府内に所在するものに限る。以下同じ。)の所在する場所に住所を変更したと認められる対象者(国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律における対象者(国民健康保険組合に加入している対象者を除く。)に限る。)であって、当該病院等に入院等をした際本市の区域内に住所を有していたと認められるものについては、この条例により医療費の助成を行う対象者とする。ただし、前項各号のいずれかに該当する者又は二以上の病院等に継続して入院等をしている対象者であって、現に入院等をしている病院等(以下「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(以下「特定継続入院等対象者」という。)については、この限りでない。

4 特定継続入院等対象者のうち、次の各号に掲げるものは、この条例により医療費の助成を行う対象者とする。ただし、第2項各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる対象者であって、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの

(2) 継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下「特定住所変更」をいう。)を行ったと認められる対象者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの

(所得制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、前年(各年の1月から6月までに新たに適用を受けようとする者にあっては、前々年。以下同じ。)の所得が、規則で定める額を超える者は、対象者としない。

2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第34号に規定する扶養親族の所有に係る住宅、家財、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械・器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日までは、その損害を受けた年の前年における当該被災者の所得に関しては、前項の規定は適用しない。

3 第1項の場合において計算される所得の範囲及びその額の計算方法については、規則で定める。

4 第1項において計算される所得の額の計算方法について規則で定める所得の額の計算方法の特例を適用した場合において、同項に規定された額以下になる者については、同項の規定は適用しない。

(助成の範囲)

第4条 市長は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

3 医療費の助成は、助成額に相当する金額を市が第1項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に支払うことによって行う。ただし、次条第1項の申請のあった日から同条第2項の規定による医療証の交付があった日の前日までの間に療養を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(医療証の申請)

第5条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付する。

(助成の適用)

第6条 第4条の規定による医療費の助成は、前条第1項の申請があった日から適用する。

2 前条第1項による申請が月の途中である場合には、前項の規定にかかわらず、その適用を当該月の初日に遡及することができる。ただし、当該月において、身体障害者手帳を交付される者にあっては身体障害者手帳の交付日、知的障害の程度の判定をされた者にあっては療育手帳又は判定書の判定日、精神障害者保健福祉手帳を交付される者にあっては精神障害者保健福祉手帳の交付日又は特定医療費(指定難病)受給者証若しくは特定疾患医療受給者証を交付される者にあっては特定医療費(指定難病)受給者証若しくは特定疾患医療受給者証に記載される有効期間の開始日を越えて遡及することはできない。

(医療証の提示)

第7条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、大阪府内に所在地を有する医療機関等において、第4条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関等に医療証を提示しなければならない。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第4条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(届出義務)

第9条 受給者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(不正利得の返還等)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払いを請求することができる。

(事実の調査)

第12条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問し、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(報告等)

第13条 市長は、助成にあたり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。

(助成の制限)

第14条 市長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、重度障害者に対する医療費の助成に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日施行)

(昭和58年1月21日条例第4号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年9月11日条例第22号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年6月14日条例第10号)

この条例は、公布の日(昭和60年6月14日)から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成6年9月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年9月30日以前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成8年3月11日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例、羽曳野市母子家庭の医療費の支給に関する条例、羽曳野市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例及び羽曳野市乳児及び幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日以後の医療に係る医療費について準用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成11年3月15日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の老人の医療費の助成に関する条例、羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例又は羽曳野市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年9月4日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月4日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年6月6日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年11月8日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新重度障害者条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

2 附則第5条第2項の規定により医療費の助成を受けている者については、新重度障害者条例第2条第1項の規定にかかわらず、新重度障害者条例の規定による医療費の助成を行わないものとする。

3 新重度障害者条例第4条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに新重度障害者条例第2条に規定する対象者となる者について適用し、施行日前に係る対象者については、新重度障害者条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

4 新重度障害者条例第4条第1項に規定する食事療養及び生活療養に係る給付については、施行日以後に新たに新重度障害者条例第2条に規定する対象者となる者について適用し、施行日前に係る対象者については、新重度障害者条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成30年10月31日までは、なお従前の例による。

(施行前の準備行為)

第6条 新重度障害者条例第5条、第9条、第12条及び第13条の規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新重度障害者条例の規定の例により行うことができる。

2 

3 

(平成30年6月6日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例第3条第2項の規定の適用については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成31年6月30日までの間は、同項中「所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者」とする。

(令和2年6月3日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項に規定する入院等(以下「入院等」という。)をした対象者(新条例第2条第3項の規定により医療費の助成を行う対象者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に、入院等をした対象者については、令和3年11月1日から適用する。

3 新条例第4条第1項の規定は、施行日以後の医療に係る保険給付について適用し、施行日前の医療に係る保険給付については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新重度障害者医療条例」という。)第4条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の食事療養及び生活療養に係る給付について適用し、施行日前の食事療養及び生活療養に係る給付については、なお従前の例による。

3 新重度障害者医療条例第4条第1項の規定は、施行日以後に新たに新重度障害者医療条例第2条に規定する対象者となる者について適用し、施行日前に係る対象者の食事療養及び生活療養に係る給付(精神病床への入院に係る食事療養又は生活療養の給付にあっては、施行日の前日において、福祉医療費助成制度の再構築等に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年羽曳野市条例第28号)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされている者に対する給付に限る。)については、新重度障害者医療条例第4条第1項の規定にかかわらず、令和3年10月31日までは、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に要する費用について適用し、同日前に受けた医療に要する費用については、なお従前の例による。

羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月20日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和48年12月20日 条例第22号
昭和57年3月18日 条例第6号
昭和58年1月21日 条例第4号
昭和59年9月11日 条例第22号
昭和60年6月14日 条例第10号
平成6年9月27日 条例第20号
平成8年3月11日 条例第5号
平成11年3月15日 条例第5号
平成12年3月30日 条例第21号
平成16年6月24日 条例第18号
平成18年3月15日 条例第4号
平成18年9月4日 条例第35号
平成18年9月4日 条例第36号
平成20年3月12日 条例第3号
平成26年6月6日 条例第19号
平成29年11月8日 条例第28号
平成30年6月6日 条例第25号
令和2年6月3日 条例第34号
令和2年12月28日 条例第44号
令和5年3月17日 条例第10号