○羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例
昭和55年6月21日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、その健康の保持、生活の安定及び児童の健全な育成に寄与し、もってひとり親家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳未満の者及び18歳に達した日から、その日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、その児童が父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、規則で定める程度の障害の状態にある場合は除く。)に養育されているときは除く。
(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 前各号に掲げる児童に準ずる状態にある児童であって、規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童の養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)をする者であって、父及び母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父及び母が死亡した児童
(2) 父又は母が監護しないことにより、前項各号に掲げる児童と同様の状態にあると認められる児童
(対象者)
第3条 この条例の規定に基づく医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市の区域内に居住地を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及びその養育者の養育に係る児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(2) 前号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者
(3) 羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年羽曳野市条例第22号)又は羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成9年羽曳野市条例第15号)の規定により医療証の交付を受けている者
(4) 児童福祉法の規定に基づく措置により医療費の支給を受けている者又は同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所し、若しくは入院している者(通所している者を除く。)
(所得制限)
第4条 前条第2項に規定するほか、対象者が次に掲げる場合に該当するときは、その者を対象者としない。
(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては前々年。以下同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の規定に基づく扶養義務者で、そのひとり親等と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第34号に規定する扶養親族の所有に係る住宅、家財、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械・器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日までは、その損害を受けた年の前年における当該被災者の所得に関しては、前項の規定は適用しない。
3 第1項の場合において計算される所得の範囲及び所得の額の計算方法については、規則で定める。
(助成の範囲)
第5条 市長は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額(以下「医療費」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額(入院時食事療養費又は入院時生活療養費について保険給付が行われた場合にあっては、その入院時食事療養費標準負担額又は入院時生活療養費標準負担額のうち食事に係るもの(18歳未満の対象者及び18歳に達した日から、その日以後における最初の3月31日までの間にある対象者に係るものに限り、課税世帯の入院時食事療養費標準負担額を上限とする。)。以下「助成額」という。)を助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。
(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) 前3号に掲げるものほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(医療証の申請)
第6条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付するものとする。
(医療証の提示)
第8条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、大阪府内に所在地を有する医療機関等において、第5条第3項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関等に医療証を提示しなければならない。
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第5条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
(不正利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払いを請求することができる。
(届出の義務)
第12条 受給者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡の届出義務者が、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(事実の調査)
第13条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問し、又は文書の提示若しくは要な事項の報告を求めることができる。
(報告等)
第14条 市長は、助成にあたり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。
(助成の制限)
第15条 市長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、ひとり親家庭に対する医療費の助成に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月21日条例第3号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成3年12月7日条例第25号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年6月8日条例第13号)
この条例は、公布の日(平成6年6月8日)から施行し、改正後の羽曳野市母子家庭の医療費の支給に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年9月30日以前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽曳野市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例、羽曳野市母子家庭の医療費の支給に関する条例、羽曳野市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例及び羽曳野市乳児及び幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月31日条例第29号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日条例第19号(羽曳野市母子家庭の医療費の支給に関する条例から改称))
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例の規定については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年3月11日施行)
附則(平成18年3月15日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の老人の医療費の助成に関する条例、羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例又は羽曳野市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月4日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月4日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(老人の医療費の助成に関する条例の一部改正)
2 老人の医療費の助成に関する条例(昭和46年羽曳野市条例第27号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改正)
3 羽曳野市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成9年羽曳野市条例第15号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成18年12月5日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 抄
附則(平成20年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月12日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月6日条例第19号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月8日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新ひとり親家庭条例」という。)の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
2 附則第5条第2項の規定により医療費の助成を受けている者については、新ひとり親家庭条例第3条第1項の規定にかかわらず、新ひとり親家庭条例の規定による医療費の助成を行わないものとする。
3 新ひとり親家庭条例第5条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに新ひとり親家庭条例第3条に規定する対象者となる者について適用し、施行日前に係る対象者については、新ひとり親家庭条例第5条第1項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(施行前の準備行為)
第6条 抄
2 新ひとり親家庭条例第6条及び第12条から第14条までの規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新ひとり親家庭条例の規定の例により行うことができる。
3 抄
附則(平成30年6月6日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第4条の規定の適用については、施行日から平成31年6月30日までの間は、同条第1項第1号中「所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号。以下「旧所得税法」という。)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者」とし、同条第2項中「所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「旧所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者」とする。
附則(平成31年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定の適用については、この条例の施行の日から平成31年9月30日までの間は、同条第1項第1号中「所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号。以下「旧所得税法」という。)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者」とし、同条第2項中「所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「旧所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者」とする。
附則(令和2年6月3日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定は、施行日以後の医療に係る保険給付について適用し、施行日前の医療に係る保険給付については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新ひとり親家庭医療条例」という。)第5条第1項の規定は、施行日以後の入院時食事療養費標準負担額又は入院時生活療養費標準負担額のうち食事に係るものの給付について適用し、施行日前の入院時食事療養費標準負担額又は入院時生活療養費標準負担額のうち食事に係るものの給付については、なお従前の例による。
5 新ひとり親家庭医療条例第5条第1項の規定は、施行日以後に新たに新ひとり親家庭医療条例第3条に規定する対象者となる者について適用し、施行日前に係る対象者の入院時食事療養費標準負担額又は入院時生活療養費標準負担額のうち食事に係るものの給付(精神病床への入院に係る食事療養又は生活療養の給付にあっては、施行日の前日において、福祉医療費助成制度の再構築等に伴う関係条例の整備に関する条例附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされている者に対する給付に限る。)については、新ひとり親家庭医療条例第5条第1項の規定にかかわらず、令和3年10月31日までは、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に要する費用について適用し、同日前に受けた医療に要する費用については、なお従前の例による。