○羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年6月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年羽曳野市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(障害の状態)

第2条 条例第2条第2項第3号の規則に定める程度の障害の状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第2に定められた障害の状態をいう。

(ひとり親家庭の児童)

第3条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) (母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童

(5) 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童

(社会保険各法)

第4条 条例第3条第1項の社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(所得の額)

第5条 条例第4条第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げる児童のひとり親等(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等をいい、条例第2条第3項に規定する養育者を除く。) 令第2条の4第2項の表中「法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童」とあるのを「条例第4条第1項第1号に規定する扶養親族等及び生計を維持した者」と読み替えた場合における同表の第一欄に掲げる区分に応じて同表の第二欄に定める額

 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、父又は母がないもの

 第3条第3号に該当する児童であって、父又は母がないもの

 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

 第3条第4号に掲げる児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

 第3条第5号に掲げる児童

(2) 前号アからまでに掲げる児童の養育者 令第2条の4第7項の規定の例により計算した額

2 条例第4条第1項第2号の規則で定める額は、令第2条の4第8項に規定する額を準用した額とする。

(所得の範囲)

第6条 条例第4条第3項の規則で定める所得の範囲は、前年(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては前々年)の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除く。)及び条例第3条第1項第1号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。)に係る所得とする。

(所得の額の計算方法)

第7条 令第4条の規定は、条例第4条第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法について準用する。この場合において、同条第1項中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第4条第4項に規定する所得の額の計算方法」と、「その年の4月1日の属する年度」とあるのは「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」とそれぞれ読み替える。

(所得の額の計算方法の特例)

第8条 条例第4条第4項の規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(以下この項において「損失合計額」という。)が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額を超えるに至ったとき(第1号に掲げる場合において、当該イ、ロ又はハに定める額が同号に掲げる額に満たないときにあっては、損失合計額が同号に掲げる額を超えるに至ったとき)は、その超えるに至った日以後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた損失合計額(次の各号に掲げる場合には、損失合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)前条の規定によって計算した所得の額から控除するものとする。この場合において、同法第314条の2第1項第1号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算した所得の額」と読み替えるものとする。

(1) 前条の規定によって計算した所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算した所得の額」と読み替えた場合における同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った対象者(条例第3条に規定する助成を受けることができる者をいう。以下同じ。)に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が、前条の規定によって計算した所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、当該いずれか低い額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に対象者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払った対象者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によって計算した所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算した所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに対象者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 前条の規定によって計算した所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額

(一部自己負担額)

第9条 条例第5条第1項の規則で定める一部自己負担額(治療用装具の支給を除く。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)ごとに1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第5条第1項の対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、院外処方箋については、一部自己負担額の支払いを要しないものとする。

3 対象者が同一の月に同一の医療機関等において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等おいて療養を受けた場合における第1項及び前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関等において療養を受けたものとみなす。

5 対象者が同一の月に同一の医療機関等において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第3項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関等において療養を受けたものとみなす。

6 対象者が同一の月に支払う一部自己負担額は、その合計額が2,500円を超える場合にあっては、2,500円とする。

7 医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成申請書(様式第1号)に支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関等又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときはこの限りではない。

(助成の方法の特例)

第10条 条例第5条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により対象者に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第5条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、条例第5条第1項に規定する給付が行われたことを証明した書類、療養に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(医療証の申請)

第11条 条例第6条の規定により申請しようとする者は、医療証交付(更新)申請書(様式第2号)に次に掲げる書面を添えて市長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受けている者にあっては、当該児童扶養手当を受けていることを明らかにする証書

(3) 前号に掲げる者以外の者にあっては、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号に定める書類又はこれに準ずる書面

(4) 前3号に掲げる書面のほか、市長が必要と認めた書面

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その資格を審査し、ひとり親家庭医療医療証兼食事療養標準負担額助成証明書(様式第3号。以下「医療証」という。)を交付する。

3 医療証の有効期間は、毎年10月31日まで又は条例第2条第1項に規定する年齢要件を欠くこととなる日の前日までとする。

(医療証の更新申請)

第12条 受給者で11月1日以後になお継続するものは、毎年8月1日から10月14日までの間に、あらかじめ、医療証交付(更新)申請書に前条第1項に掲げる書類を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。

2 前項の申請があったときは、条例第6条第2項の規定を準用する。

(医療証の再交付申請)

第13条 受給者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、医療証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(氏名等変更の届出)

第14条 条例第12条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項をいう。

(1) 受給者について条例第5条第1項に規定する給付を行う保険者又は共済組合等に変更を生じた場合における変更後の保険者又は共済組合等の名称

(2) 受給者について条例第5条第1項に規定する給付を行う保険者又は共済組合等の事務所の所在地に変更を生じた場合における変更後の保険者又は共済組合等の事務所の所在地

(3) 受給者が社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者の被扶養者である場合であって、当該被保険者、組合員又は加入者に変更を生じたときにおける変更後の被保険者、組合員又は加入者の住所、氏名又は被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号又は番号

(4) 受給者が国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者又は組合員である場合であって、その者の属する世帯の世帯主又は世帯の組合員に変更を生じたときにおける変更後の世帯の世帯主又は世帯の組合員の被保険者証の記号又は番号

(5) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となった事実

(6) 条例第3条に規定する対象者の資格要件が消滅した事実

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 受給者は、前項に掲げる事由が生じたときは、医療証を添えて14日以内に、その内容、その事由が生じた年月日及び医療証の受給者番号を記載した資格事項変更(喪失)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第15条 条例第12条第2項に規定する規則で定める届出は、次に掲げる事項をいう。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 医療証の受給者番号

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に、前項に掲げる事項を記載した資格事項変更(喪失)届を市長に提出しなければならない。

(医療証の添付)

第16条 第12条及び第13条の規定による申請及び受給者の氏名又は住所に変更があった場合の条例第12条第1項の規定による届出(第14条第1項第1号から第4号までの届出を除く。)を行う場合は、現に保有する医療証を提出しなければならない。ただし、当該医療証を提出することができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書の提出をもって当該医療証の提出に代えることができる。

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第17条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者又は受給者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略等)

第18条 市長は、この規則の規定による申請書又は届書に添えて提出する書面により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書面の添付を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届出書に添えなければならない書面の添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書面を添えて提出させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項中「毎年10月31日」とあるのは、有効期間の初日が昭和55年10月1日から昭和55年10月31日までの医療証にあつては、「昭和56年10月31日」と読み替えるものとする。

(適用区分)

3 平成24年7月1日から同月31日までの間における所得の額の計算方法については、第6条の規定において準用する児童扶養手当法施行令の規定中「特定扶養親族」とあるのは、「年齢16歳以上23歳未満の者」とする。

(昭和57年3月18日規則第20号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月16日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月16日施行)

(昭和58年1月21日規則第2号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年6月14日規則第8号)

この規則は、公布の日(昭和60年6月14日)から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年3月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月10日施行)

(平成3年12月7日規則第31号)

この規則は、公布の日(平成3年12月7日)から施行する。ただし、第第4号条第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年9月27日規則第25号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年8月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月18日施行)

(平成8年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則、羽曳野市母子家庭の医療費の支給に関する条例施行規則、羽曳野市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則及び羽曳野市乳児及び幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成10年7月31日規則第26号)

この規則は、平成10年8月1日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成16年10月29日規則第42号(羽曳野市母子家庭の医療費の支給に関する条例施行規則から改称))

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成16年11月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成18年7月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の規定により作成した書面として使用することができる。

4 旧規則の規定の様式により作成された書面でなおその効力を有するものは、新規則の規定様式により作成された書面とみなす。

(平成18年9月22日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月22日規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日施行)

(平成22年4月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則に基づく様式により提出されている申請書は、この規則による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則に基づく様式により提出された申請書とみなす。

(平成22年7月26日規則第44号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第38号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月5日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月19日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年6月までに新たに医療費の助成の適用を受けようとする者に対する改正後の第5条の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」とする。

3 平成27年7月から平成28年6月までに医療費の助成を受けようとする者に対する改正後の第5条の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とする。

(平成28年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年9月30日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月8日規則第50号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新ひとり親家庭規則」という。)の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

2 新ひとり親家庭規則第10条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(施行前の準備行為)

第6条 

2 新ひとり親家庭規則第11条から第15条までの規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新ひとり親家庭規則の規定の例により行うことができる。

3 

(平成30年6月6日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第7号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和2年6月19日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第10条第1項第1号の規定は、施行日以後の医療に係る保険給付について適用し、同日前の医療に係る保険給付については、なお従前の例による。

(令和3年1月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(調整規定)

5 この規則及び羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(令和2年羽曳野市規則第35号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

(令和3年3月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年12月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により作成した用紙として使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている書面は、新規則の規定により交付された書面とみなす。

(令和5年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により交付されている書面は、同条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により交付された書面とみなす。

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羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年6月21日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和55年6月21日 規則第18号
昭和57年3月18日 規則第20号
昭和57年7月16日 規則第45号
昭和58年1月21日 規則第2号
昭和60年6月14日 規則第8号
平成元年3月10日 規則第5号
平成3年12月7日 規則第31号
平成6年9月27日 規則第25号
平成7年8月18日 規則第16号
平成8年3月27日 規則第4号
平成10年7月31日 規則第26号
平成16年10月29日 規則第42号
平成18年6月30日 規則第44号
平成18年9月22日 規則第51号
平成18年9月22日 規則第53号
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年7月1日 規則第34号
平成22年4月30日 規則第33号
平成22年7月26日 規則第44号
平成24年3月30日 規則第37号
平成24年3月30日 規則第38号
平成26年2月5日 規則第2号
平成26年9月19日 規則第61号
平成28年3月28日 規則第15号
平成28年9月30日 規則第60号
平成29年12月8日 規則第50号
平成30年6月6日 規則第48号
平成31年3月20日 規則第7号
令和2年6月19日 規則第35号
令和3年1月19日 規則第3号
令和3年3月25日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年12月28日 規則第57号
令和5年3月31日 規則第28号