○羽曳野市立子育て支援センター条例施行規則

平成17年4月19日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立子育て支援センター条例(平成17年羽曳野市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(退去命令等)

第2条 市長は、条例第6条若しくは第7条に該当する者又は第9条の義務を履行しない者に対しては、その使用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(免責)

第3条 市長は、条例第6条若しくは第7条又は前条の規定に基づく処分により生じた損害については、一切その責を負わない。

(損害の賠償)

第4条 羽曳野市立子育て支援センター(以下「センター」という。)を使用する者は、故意又は重大な過失により施設等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間は、午前10時から午後5時30分までとする。

2 センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

3 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は第1項の開館時間及び前項の休館日を変更することができる。

(使用手続)

第6条 条例第4条に規定する使用者が個人でセンターを使用しようとするときは、センター使用台帳(様式第1号)に住所、氏名その他市長が必要と認める事項を記載しなければならない。

2 登録団体(次条に定める団体登録を受けた団体をいう。)がセンターを使用しようとするときは、当該使用日の2月前から前日までに羽曳野市立子育て支援センター使用許可申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を許可するときは羽曳野市立子育て支援センター使用許可書(様式第3号)を、不許可とするときは羽曳野市立子育て支援センター使用不許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(団体登録)

第7条 条例第4条に規定する使用者のうち団体でセンターを使用しようとするものは、前条に定める使用手続前に羽曳野市立子育て支援センター団体登録届出書(様式第5号)を市長に提出し、団体登録を受けなければならない。

(使用の変更等)

第8条 使用者が、センターの使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、附属設備、器具、備品等(以下「施設等」という。)を必要な注意をもって使用すること。

(2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(3) 施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に復し、その旨を係員に報告して点検を受けること。

(4) 係員の指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年4月19日から施行する。

(平成21年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の羽曳野市立子育て支援センター条例施行規則第1条の規定は、平成21年1月15日から適用する。

(平成22年6月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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羽曳野市立子育て支援センター条例施行規則

平成17年4月19日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)