○羽曳野市立子育て支援センター条例施行規則
平成17年4月19日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市立子育て支援センター条例(平成17年羽曳野市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(損害の賠償)
第4条 羽曳野市立子育て支援センター(以下「センター」という。)を使用する者は、故意又は重大な過失により施設等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間は、午前10時から午後5時30分までとする。
2 センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(使用の変更等)
第8条 使用者が、センターの使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、附属設備、器具、備品等(以下「施設等」という。)を必要な注意をもって使用すること。
(2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(3) 施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に復し、その旨を係員に報告して点検を受けること。
(4) 係員の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月19日から施行する。
附則(平成21年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の羽曳野市立子育て支援センター条例施行規則第1条の規定は、平成21年1月15日から適用する。
附則(平成22年6月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。